よくあるご質問
目次
1.相談したいのですが、相談費用はいくらかかりますか?
初回相談は無料でお受けしております。
2.サービスの申し込みの報酬はいくらかかりますか?
報酬は料金表をご確認ください。また、ご相談いただいた方には見積書は無料で作成しておりますので、お申し付けください。
3.複雑な相続関係なのですが、ご相談に乗ってもらえるのでしょうか?
もちろん、初回無料でご相談いただけます。
4.仕事が忙しくて、ほとんど自分で手続きをする時間がありません。何から何まで代行してもらえるのでしょうか?
当事務所では「相続手続き丸ごと代行サービス」をご用意しておりますので、面倒な相続手続きをすべてご依頼いただけます。
5.足が不自由で、相談したくても事務所に伺えません。手続きも不安なのですが、どうすればよろしいでしょうか?
事前にお電話いただければ有料にて出張いたします。
手続きに必要な面談は何回しますか?
通常3~4回程度実施します。最短で2回で済ませることが可能です。
面談回数は、財産の内容、相続人の数、相続人間の関係により変動します。
財産の内容が複雑でなく、相続人間の関係も良好で分け方が単純である時は、面談が1回で済むこともあります。
面談のペースはどれくらいですか?
だいたい月に1回くらいのペースです。
1回の面談時間はどれくらいかかりますか?
1回あたり、1時間半から2時間かかります。
申告に必要な書類はどうすればいいですか?
次回面談時にお持ちいただくことも可能です。
また、取得でき次第、郵送やFAX、画像やスキャンデータによるメール送信のいずれでも可能です。
持参や郵送の場合には、コピーを取得して原本はできるだけ早期に返却します。
面談は相続人全員が集まる必要はありますか?
必ず集まる必要はありません。
相続人間の意思疎通が良好だったり、相続人間で報告が適切に行われていたり、代表相続人に一任されていたりしている場合は、全員が集まる必要はありません。
分け方が複雑である場合や節税対策が複雑な場合は、お集まりいただくことがあります。
申告業務が完了するまでに期間はどのくらいかかりますか?
相続税申告だけの場合は、概ね3か月~4か月くらいです。
預金解約や不動産の名義変更も当事務所で行う場合は、全ての完了まで5ヵ月から6ヵ月かかることもあります。
※不動産の名義変更では、提携の司法書士事務所を紹介します。
遺産分割についてのアドバイスもしてくれますか?
分け方をゼロから提案することはいたしません。
遺産分割は相続人間の話し合いで決まります。
相続人皆様の考えをお聞きし、「〇〇すれば節税になるが将来のデメリットが××ある。」
など、皆様方の考え方を尊重しながら提案や助言をしています。
税務調査対応をしてもらえますか?
税務調査の対応は可能です。
申告後2年から3年以内に行われることが多いです。
税務調査の連絡がある場合は当事務所に連絡が入ります。
その際には調査に立ち会うかどうかを確認します。
もちろん、報酬の問題がありますので、報酬の見積額も合わせてご提示いたします。
相続税申告の見積額が変更することはありますか?
見積もり時点で把握していない財産があり相続財産が増えた場合は、見積額より報酬が増えることがあります。
相続手続きでよくあるご質問
1.相続手続きにはどんな種類がありますか?
相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。
また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。
2.相続した財産の名義変更手続きは必ずやるべきでしょうか?
相続した財産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。
特に、不動産については名義変更をしないと、あとから不都合が生じる可能性が高いです。故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。
これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。そのためにも、早め早めの相続手続きをおすすめしております。
また、預貯金は、故人の死後、すぐに口座が凍結されるため、引き出しや預け入れができなくなります。つまり、預貯金口座にいくらお金が入っていても、使うことができなくなります。凍結を解除するためには、遺言書または遺産分割協議書といった相続財産の分け方を取り決めしたことが分かる書類を含めた必要書類をもって、「口座内のお金を払い戻す」か「口座の名義変更」を実施する必要があります。相続した財産の有効活用のためにも、早めの相続手続きが必要ですが、遺産分割協議など、ご自身で進めることが大変な作業が多くございますので、一度相続の専門家に相談するほうがよいでしょう。
3.相続手続きに期限はありますか?
相続した不動産の名義変更には期限はありません。ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。
一方で、相続した預貯金の名義変更は、10年間以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座に入り、民間の公益活動の資金に回されるようになります(休眠預金等活用法、金融庁)。休眠口座になった後も引き出すことは可能ですが、できれば早いうちに預貯金の解約等を済ませるべきでしょう。
また、もしあなたが相続税の申告対象であった場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に申告を終わらせないと、遅延による追徴課税をされる可能性が高いので、相続税の申告が必要な場合は、なるべくスピーディーにそれ以外の相続手続きを済ませる必要があるでしょう。
その他のQ&A
依頼する税理士によって、相続税の納税金額が変わるというのは本当ですか? |
A. 本当です
現在日本に税理士は7万人超いますが、相続税の申告件数は5万件台であり、単純計算で税理士1人当たり1件もありません。1年に1件あるかどうかでは、ノウハウが身に付かず、相続税が得意な税理士は非常に限られている一方、得意な税理士は年に数十件と偏っているのが現状です。相続税は対応の仕方でかなりの差が出る税目なのです。
相続発生から、いつぐらいに相談に伺えばいいのでしょうか? |
A. できるだけ早めにご相談していただくことをお勧めしております。
相続税申告の期限が、お亡くなりになられた日から10ヶ月以内となっております。
早めにご相談いただくと、万が一、遺産分割に時間がかかってしまったときなどでも、余裕を持って期限内に申告書をご提出することが可能です。
申告期限が近づいている方のご相談も承っておりますが、その場合、お客様に資料の早期ご用意をお願いすることとなります。
依頼してから、相続税の申告書が出来るまでどれくらいかかりますか? |
A. 最短1ヶ月で申告書が完成します。
通常、申告書は3ヶ月程度で出来上がりますが。ただし、期限が迫っている場合についても、お客様にご協力いただけることを前提として、期限1ヶ月以内の申告もお受けすることがあります。
期限が近づいている方も、お気軽にお電話ください。相続人のかたの心理的な負担が一刻も早く取り除けるよう心がけております。
相続税申告の場合、税理士報酬の相場はいくらくらいなのでしょうか? |
A. 相続税の報酬相場は、遺産総額の約1%といわれています。
当サポートセンターでは、不動産の数や相続人の数に応じた報酬計算を行っており、財産額が現預金と自宅のみという方については、内容によっては、遺産総額の1%より、かなり安く報酬額が抑えられる場合があるので、一度お気軽にご相談ください。
県外に住んでいるのですが、対応は可能でしょうか? |
A. もちろん可能です。全国の方に対応いたします。
「金沢の不動産を相続したけれど、今は別のところに住んでいて、引っ越す気もない…」というお悩みをお持ちの方にも、対応いたします。
遠方の方でも、計画的な相続手続きが可能です!
初回面談にて、今後のスケジュールをお伝えするので、計画的な相続手続きが可能です!
面談の日程も、事前にご連絡いただければ、ご相談者様が、こちらにいらっしゃるときのタイミングに合わせることが可能です。
税務調査が怖いのですが、調査は入るのでしょうか? |
A. 相続税の税務調査率は全国平均で約25%~30%となっています
また、税務調査を受けやすいかた方は、下記の方に多く見られます。
・ご自身で相続税の申告をした
・相続税の申告が必要なのに、申告しなかった
・相続税を専門としていない税理士に頼んだ
当サポートセンターでは「書面添付制度」を活用しております。この制度を活用することにより、税務調査の確率を大幅に減らすことができます。
実際、税務調査の実施率は1%程度と、極めて調査が少ない実績を残し、お客様に安心してご利用いただいております。
税務署は、なぜ申告していなくても故人の財産額を知っているのでしょうか? |
A. 故人の財産に関するあらゆる情報を入手することができるからです。
ではどのようにして税務署に分かってしまうのか詳細に解説しましょう。
土地・建物・不動産
市区町村に提出された死亡届をもとに、税務署が固定資産台帳データを入手して相続財産を把握しています。
また不動産収入がある場合は、亡くなられた方が過去に提出した、所得税の確定申告等で判明します。
預貯金や株式等
預貯金や株式等は、税務署が相続人の了承を得ずに、銀行や証券会社に確認することができます。
マイナンバー制度の導入により、今後はより詳細な情報がタイムリーに補足されると予想されます。
また相続開始時点の残高のみならず、過去に遡って、入出金や売買の履歴まで確認できるため、過去の生前贈与等も全て分かってしまいます。
生命保険
生命保険についても、生命保険会社に確認し、本人名義の生命保険だけでなく、家族全員がどのような保険に加入しているのか、過去に契約者の変更点がないか、故人が保険料を負担したものはないか等、細かく調べることができます。