家族の財産管理と将来の相続に備える
相談者:80代男性
推定相続人:妻、長男
保有財産:預貯金3,000万円
自宅不動産2,000万円
相談内容
ご自身を含むご家族の財産管理と、将来の相続に関して、ご相談に来られました。
相談者様は、ご自身と奥様の判断能力が衰えてきたため、今後は財産管理を親族に頼みたいとのことでした。また、ご長男様は独身で子供がおらず(今後も結婚はしない)、重いご病気を抱えているため、ご相談者様、奥様、ご長男様の全員が亡くなったときには、相続人が誰もいない状態となり、財産がすべて国のものになってしまう可能性があることも不安に感じていました。
財産管理を頼みたいご親族がおりその方は了承済みである事、また、ご相談者様、奥様、ご長男様の全員が亡くなったときには、その方に財産を相続してもらいたいとのことでしたので、そのご親族の方も含めてヒアリングをさせて頂きました。
その結果、財産管理と相続への不安だけではなく、将来施設に入ることになった場合に判断能力がなくなっていても問題無く手続きができるか、相続が発生した後の各種事務手続き(葬儀や、市役所手続き、年金手続き等)も滞りなく行えるかという点についても心配されていることが確認できました。
このご要望に応えるための手段として、弊社から、「家族信託」、「任意後見契約」、「死後事務委任契約」をご提案させて頂きました。
弊社が代行した手続き・解決内容
弊社にて以下の手続きをさせて頂きました。
家族信託
家族信託は、判断能力がなくなった場合に備えて、前もって、(主に)ご親族が財産を管理できるようにしておく手続きのことです。
家族信託を活用することで、財産管理と、財産の相続に関するお悩みを解決することができました。
具体的には、ご相談者様、奥様、ご長男様の財産を、ご親族の方を受託者(財産を管理する人)に指定して管理してもらい、ご相談者様が亡くなったときは財産の権利を奥様に引き継ぎ、その後に奥様が亡くなったときは、奥様がご相談者様から引き継いだ財産と奥様自身の財産をご長男様に引き継ぐ、その後ご長男様も亡くなったときは、あらかじめ指定してあるご親族の方にすべての財産を引き継いでもらうという内容の信託契約を締結します。なお、この間ずっと、財産管理はご親族の方が行います。家族信託は、財産に関して、管理権と財産権に分けることが出来る手続きです。
このような信託契約を結ぶことにより、ご家族皆様の財産管理を、信頼するご親族の方に行ってもらうことができ、ご家族全員が亡くなったときには、その親族の方にすべての財産を引き継いでもらうことが可能になります。
任意後見契約
家族信託には、いわゆる「身上監護権」(ご本人に代わって、施設の入所契約や病院での手続き等を行う権利)はありませんので、それらの手続きが必要になった場合に備えて、将来ご相談者様や奥様、ご長男様の判断能力がなくなってしまった場合にそれらの手続きを行うことのできる「任意後見人」としてご親族の方を指定するために、ご相談者様、奥様、ご長男様それぞれとご親族の方との間で任意後見契約を締結して頂きました。
死後事務委任契約
ご相談者様、奥様、ご長男様が亡くなった際に、滞りなく死後の各種手続きを行うことができるよう、その事務に関してあらかじめご親族の方に委任する手続きとして、ご相談者様、奥様、ご長男様それぞれとご親族の方との間で死後事務委任契約を締結して頂きました。
結果
家族信託、任意後見契約、死後事務委任契約の手続きを行うことで、財産管理や将来のご相続に関する不安が解消されたとのことで、大変安心して頂けました。