相続税がかからないと思っていたのに、相談の結果、相続税申告が必要とわかった事例
被相続人:相談者のお母様
相続人:長男(相談者)、次男、長女
相談時の財産:被相続人名義の預貯金 3700万円
被相続人名義の不動産 1000万円
相談内容
ご相談者様は、当初相続税はギリギリかからないということで、不動産の名義変更等の相続手続きのみを当センターに相談される予定でした。確かに、お母様名義の預金と不動産のみであれば、相続税の基礎控除以下の金額でした。しかしながら、ご相談の中で、お母様が拠出した孫名義の名義預金(※)が合計で1000万円ほどあるという話になり、それを加算すると財産総額が基礎控除を超えるため、実は相続税の申告が必要であることが分かりました。
※名義預金とは、実際にお金を預金し、その口座を管理・運営している人と口座の名義人が違う預金のことを言います。例えば、子や孫の名義で祖父母が預金しているケースや、夫が稼いだお金を妻名義の口座で預金しているケースがそれにあたります。実際にお金を出した人が亡くなった場合、名義は別人でもその人の財産として相続税の対象となります。
弊社が代行した手続き・解決内容
相続税の申告が必要とわかり、当センターにて以下の手続きの依頼を受け、対応させて頂きました。
・「相続税の申告手続き」
・「不動産の相続登記(名義変更)手続き」
結果
税務署から問い合わせがあってからでは申告が間に合わなかった可能性が高かったので、早めにご相談して、教えてもらえて良かったとのことでした。
また、本来税理士と司法書士と別々に依頼しなければならないところ、当センターでは両方とも一つの窓口で対応できるので、とても喜んでもらえました。
このまま申告せずに、後から税務調査で指摘を受けた場合には、相続税の納税はもちろん、延滞税や加算税等のペナルティが課されてしまうので注意が必要です。相続税の申告が必要かどうかお悩みの方は、当センターまでお気軽にご相談ください!