認知症のお父様への相続手続きから、相続した不動産のご売却までをサポートした事例
相談内容
亡くなられた方:お母様
法定相続人:お父様、相談者様、相談者様の妹 の計3名
お父様はすでに認知症で、介護施設に入所されており、お母様名義のご自宅は空き家となっていました。
これまでのお父様の財産管理や生活のサポートは相談者様がされていましたが、妹様とのご関係もあり、今後も相談者様が管理を続けていくことに不安を感じているということでした。
上記のご相談を受け、弊社からは「成年後見人の選任」および「成年後見人による空き家の売却」をご提案させて頂きました。
成年後見制度とは??>> 精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方に援助してくれる人(成年後見人)をつけてもらう制度のことです。
□ お父様が認知症で判断能力を欠く状態であるため、亡きお母様の遺産分割協議に参加ができません。亡お母様名義のご自宅を相続するためには、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらう必要があります。
□ 選任された成年後見人がお父様の代理人として遺産分割協議を行います。
□ 遺産分割協議の成立後は、お父様が相続した空き家を成年後見人が代理で売却し、売却代金が入金されたお父様の口座を、成年後見人が引き続き管理していきます。
弊社が代行した手続き・解決内容
弊社にて以下の手続きをさせて頂きました。
・成年後見開始の申立て手続き(家庭裁判所)
・弊社の司法書士が成年後見人に就任
・遺産分割協議書の作成・協議の調整
・相続による不動産の名義変更登記(法務局)
・お父様名義となった空き家の売却
・その後のお父様の生活費・介護費用支払いを含む財産管理
弊社にて、後見開始申立書や財産目録等を作成し、成年後見人の候補者を弊社司法書士として申立書等を家庭裁判所へ提出させて頂きました。
※成年後見人の選任は最終的には裁判所が判断することになるため、必ずしも申し立ての際に指定した候補者が選ばれるとは限りませんが、後見開始の審判がされ、弊社司法書士が後見人となりました。
亡お母様名義のご自宅の名義変更手続きについては、成年後見人がお父様の代理人として遺産分割協議を行うことが可能となり、問題なく名義変更を行うことができました。
ご自宅の売却手続きについても、裁判所の許可を得た上で、成年後見人において不動産売買契約の締結、売買による名義変更手続き、売却代金の受け取りを行いました。
不動産売却代金が入金されたお父様の預金口座については、裁判所の監督の下、成年後見人である弊社司法書士が引き続き管理し、今後のお父様の生活費・介護費用の支払いなどを行っていくことになりました。
結果
遺産分割から不動産売却までの煩雑な手続きに関わる必要もなく、とても楽な気持ちで、安心してお任せできました、というお言葉を頂きました。成年後見人がついたことで、これまでご相談者様がされていた預金管理等の負担がなくなり、専門家に管理をしてもらえるということで、不安が解消されたと大変喜んでいらっしゃいました。