浪費家の子供の財産管理に備える
相談者:70代男性
推定相続人:長女、長男
保有財産:預貯金2,000万円
自宅不動産2,000万円
収益不動産6,000万円
相談内容
収益不動産の相続について、ご相談に来られました。
相談者様は、収益不動産(アパート)を2棟所有していますが、将来ご自身に相続が発生したときには、この収益不動産を、長女と長男に1棟ずつ相続して欲しいと考えていました。
しかし、長男は浪費家であり、収益不動産を相続すると、すぐに売却してお金に変えてしまうのではないかと心配されており、収益不動産のうち1棟は長男に相続させるものの、その収益不動産の管理はずっと長女に行ってほしいというご要望をお持ちでした。
このご要望に応えるための手段として、弊社から、「家族信託」をご提案させて頂きました。
弊社が代行した手続き・解決内容
弊社にて以下の手続きをさせて頂きました。
家族信託
家族信託は、主にお父様やお母様の認知症に備えて、家族(主にお子さん)が財産を管理できるようにしておく手続きのことですが、この家族信託を、お父様やお母様が亡くなった後も効力を継続させて、財産を相続した人とは別の人に、財産を管理してもらう形を作り出すことが出来ます。
家族信託を活用することで、今回の相談者様のお悩みも解決することができました。
具体的には、お父様の生前は、預貯金の一部と自宅不動産、収益不動産2棟を、長女を受託者(財産を管理する人)にして管理してもらい、お父様が亡くなった後は、収益不動産1棟の受益者(不動産収入を得る人。実質的な収益不動産の所有者)を長男にし、残りの信託した財産を長女に帰属させるという内容の信託契約を締結します。
このような信託契約を結ぶことにより、長男に相続させたかった収益不動産1棟について、お父様の相続発生後も、引き続き長女が管理することができます。不動産の売却に関する権限などはすべて受託者(長女)が持ちますので、受益者(長男)は、不動産を売却したりすることは出来ません。
また、賃貸収入も長女が管理することになりますので、長男に渡すお金も長女の方で調整することができます。
結果
家族信託の手続きを行ったことにより、お父様のご希望を叶えることが出来たため、非常に安心しておられました。