「預貯金の仮払い制度を利用した事例」
被相続人:96歳男性
依頼者 :被相続人の弟家族
相続人 :弟、亡き弟の子2名
相談内容
相談者様の兄が亡くなりました。
ご相続人は弟及び先死亡の弟の子2名の、計3名です。
相談者様(被相続人の弟)と、もう2名の相談者様は疎遠の状態です。被相続人が死亡したことにより銀行口座が凍結され、被相続人の葬儀費用の支払いが滞っていました。
相続手続きをすべてお任せすると共に、早めに葬儀費用を支払いたいというご相談です。
弊社にて遺産承継手続き(預貯金解約手続き、不動産名義変更手続きなど)、相続税申告手続きに加え、預貯金の仮払い手続きをお手伝いさせていただきました。
弊社が代行した手続き・解決内容
① 遺産承継手続き
疎遠のご相続人様には、弊社からお手紙を送付し、一度ご面談を行い今後の流れやお手続へのご協力依頼等をお伝えさせていただきました。
ご相続人の皆様からの委任に基づき、不動産の名義変更、預貯金の解約、有価証券の売却換価、遺産承継用の口座へプールする手続きを進めました。
財産や諸経費等が確定しご相続人の皆様へご報告した後、遺産分割内容に従い皆様へ分配いたしました。
② 不動産売却代理
不動産は売却・換価した後に、相続人全員で法定相続分に従い分配を希望されていましたので、不動産会社様との売買契約書締結や売却当日の決済立会い等を代理いたしました。
③預貯金の仮払い請求
通常の預貯金の解約手続きをするためには、ご相続人全員の委任状が必要となります。今回は疎遠となっているご相続人の方から委任状を頂くまでに時間を要することが考えられましたので、よりスピーディに請求ができる仮払い制度を利用いたしました。
相続人1名につき、金融機関ごとに上限150万円まで請求することができます。(金融機関により異なる場合がございます。)銀行2箇所に対し仮払い制度による請求を行い、早期に葬儀費用の支払いを行っていただくことができました。
④相続税申告手続き
金融機関への残高証明書、取引履歴明細書等の必要書類請求から相続税申告書の作成、税務署への相続税申告書提出まで、すべての作業を代行いたしました。
結果
預貯金の解約ができるまで葬儀費用を支払うことができないままでは、スッキリしないままお待ちいただくことになってしまいます。仮払い制度を利用することにより、より早期に葬儀費用資金を確保し、支払いに充てていただくことができました。