たかこサンの相続コラム『相続人が海外にいる場合の相続手続』
Aさん
先日同居していた父が亡くなり相続税がかかりそうです。相続人の中に海外在住者がいるのですが、手続きはどのように進めたらよいのでしょうか?
たかこサン
お亡くなりになった方が日本国籍、ご相続人の中に日本国籍で海外在住の方がいらっしゃるというケースですね。お父様が日本にお住まいだったということなので、お父様の国内外の財産すべてが相続税の課税対象となります。
ご相続人が海外在住の場合、相続手続き自体が大きく違うということはありませんが、ご準備頂く書類が少し変わってきます。
遺産分割協議書や各種相続手続きでは印鑑証明書が必要となりますが、印鑑登録制度が存在しない国が多いため、ほとんどのケースでは印鑑証明書の代わりとなる「サイン証明書(署名証明書)」を現地の在外公館で取得していただくことになります。
また、不動産をご相続される場合は住所を証明する書類も必要となりますので、住民票の代わりとなる「在留証明書」も取得する必要があります。
Aさん
居住している国で取得しなければいけない書類があるということですね。相続税の申告・納税についてはどのようになるのでしょうか?
たかこサン
相続税については、お父様の最後の住所地を管轄する税務署へ申告・納税する必要があります。
海外在住のご相続人がご自身で申告・納税をするのが難しい場合は、納税管理人(その方に代わって相続税の申告書の提出や納税を行ったり、税務署からの連絡を受けたりする人)を定めて手続きを進めます。
納税管理人は誰でもなれますが、申告書の作成や税務署対応は税理士資格がないとできませんので、申告書の作成と納税管理人をまとめて税理士に依頼されるとスムーズだと思います。
被相続人が海外在住の場合やご相続人が外国籍の場合は、必要な書類や手続きが変わってきます。また、海外在住のご相続人がいらっしゃる場合はやり取りに通常より時間がかかるケースも多いため、特に相続税がかかりそうな場合は早めに専門家にご相談されることをお勧めします。