相続した空き家を売却したときの特例の活用
相談者:60代男性
相続人:弟(相談者)
相続財産:自宅不動産2,000万円、他預貯金等
相談内容
ご相談者様のお兄様が亡くなられたため、自宅の処分について相談に来られました。
お兄様は独身で子供もおらず、先に亡くなられたご両親から引き継いだ実家に独りで暮らしていました。今回お兄様がお亡くなりなったことにより実家の相続について検討したところ、ご相談者様は既に県外にご自身で購入した自宅があるため、ご実家については相続手続きが完了した後に処分することにしたそうです。
それを踏まえて、当センターへ主に以下の2点の相談がありました。
①実家の売却手続きについて相談者は県外にいるため、自分で売却手続きをするのが難しいので、代行してもらえないか?
②実家を売却した際の税金について、購入した当時の際の資料が残っておらず、取得費が分からないため、税金がたくさんかかりそうだが、何かよい方法はないか?
弊社が代行した手続き・解決内容
上記のご相談に対して、弊社にて以下の手続きをさせて頂きました。
相続手続き及び実家の売却サポート
ご相談者様への名義変更手続き及びその後の売却手続きを一貫してサポート致しました。また、後述する所得税の空き家特例の適用するために、今回は建物を取り壊してから売却する必要があったので、その様にご相談者様に勧めるとともに、解体業者様のご紹介も当センターでさせて頂きました。
所得税の確定申告(空き家特例の適用)
本来であれば、不動産(土地や建物)を売却した場合には、その譲渡益(譲渡所得)に対して譲渡所得税・住民税がかかりますが、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
今回この空き家特例の要件に該当することとなったので、当センターにて確定申告を代行することにより、売却した際の税金もかかりませんでした。
(国税庁HP:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
結果
ご相談者様の希望される手続きが全て当センターにて解決でき、大変喜んでいらっしゃいました。
(上記空き家特例の内容は令和5年1月現在のものとなります。)