「遺言書と異なる遺産分割方法を希望していた事例」
被相続人:相談者の夫
相続人:妻(相談者)、長男、長女
相続財産:自宅不動産 約1,500万円
預貯金・有価証券 約5,000万円
相談内容
相談者様のご主人が、「財産はすべて妻に相続させる」という内容の遺言書を遺されていました。ただ、ご相談者様はご自身の固有財産も十分にお持ちであったため、自宅不動産以外はお子様にお渡ししたいということでご相談に来られました。
一緒にご相談に来られたご長男様、ご長女様も、二次相続のことが心配なため、可能なら預貯金・有価証券の分け方は皆様のお話し合いで決めたいというご意向でした。
弊社が代行した手続き・解決内容
①遺産分割協議のサポート
遺言書がある場合でも、以下の条件を満たした場合は遺産分割協議を行うことができます。
・遺言で遺産分割が禁止されていないこと
・相続人及び受遺者の全員が遺産分割協議を行うことに合意していること
・遺言執行者が同意していること
今回のケースでは上記の条件を満たしていたため、遺産分割協議を行うことで遺言書と異なる内容での遺産分割が可能であることをご説明し、相続人様の全員が納得する内容の遺産分割協議を行っていただきました。
②相続税申告+二次相続シミュレーション
遺産分割協議の内容に基づき、相続税申告手続きをサポートさせていただきました。
また、二次相続時の相続税についても試算をしてご説明しました。
結果
ご相続人の全員が納得する形で遺産分割ができ、相続税の申告までスムーズに完了したことで大変喜んでいただけました。また、お子様からは、二次相続時の相続税のイメージができたことで安心できたとのお言葉を頂きました。