「相続放棄と相続財産清算人選任を行った事例」
被相続人:相談者の父
相談者 :長男
相続人 :被相続人の子供(前妻との間の子供を含む)計8名
相談内容
ご相談者様のお父様が亡くなられた後、相続財産として膨大な数の山林や農地があることが判明しましたが、これらの財産にはほとんど価値がないため、相続を希望されませんでした。
さらに、相続人には遠方に住む方や、お父様の前妻との間のお子様も含まれており、相続手続きが複雑であることが予想されました。
ご相談者様は、相続人全員の負担を減らすため、相続放棄と必要に応じた相続財産清算人選任の手続きを希望され、弊社にご依頼くださいました。
弊社が代行した手続き・解決内容
① 相続人調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し、法定相続人を調査いたしました。
結果、相続人は、前妻との間の子供を含めて8名であることが判明しました。
② 相続放棄手続き
ご相談者様をはじめ、相続人全員が相続を希望されない意向を示されました。
そのため、各相続人が家庭裁判所に相続放棄申述を行う必要がありました。
弊社では、必要書類の準備から裁判所への申述書提出サポートまでの手続きを代行しました。特に遠方の相続人には、手続きが円滑に進むよう電話や郵送で細かくフォローを行いました。
③ 相続財産清算人申立
相続人全員が相続放棄を行うと、被相続人の財産は「相続財産」となりますが、国庫に帰属させるためには、相続財産清算人を選任する必要があります。
家庭裁判所に提出する相続財産清算人選任のための書類は弊社で作成し、無事、家庭裁判所の審判により相続財産清算人が選任されました。これにより、山林や農地を国庫に帰属させることが可能となり、相続人の負担を最小限に抑えることができました。
結果
すべての相続人が家庭裁判所での相続放棄を完了し、相続財産清算人が選任されたことで、問題なく手続きを終えることができました。価値がほとんどない財産であっても、適切な手続きを取ることで相続人全員の精神的・経済的負担を大幅に軽減することが可能です。
相続放棄の手続きには期限があり、また相続人間の合意形成が重要です。今回のケースでは、相続人全員が協力的であり、弊社が間に入ることでスムーズに手続きを進めることができました。
相続に関するお悩みはぜひ専門家にご相談ください。早期の対応が、将来の負担を軽減する大きな鍵となります。