「二十数名の相続人がいる相続登記を行った事例」
被相続人:昭和39年に死亡した男性
依頼者 :被相続人のひ孫
相続人 :被相続人の孫、ひ孫の計24名
相談内容
相談者様の父、祖父名義の不動産の相続登記進めていたところ、被相続人の曾祖父(昭和39年死亡)名義の不動産の存在が判明しました。
相談者様と曾祖父は面識がなく、相続人もこの時点では不明でした。
曾祖父名義のままの不動産を残してしまうと、今後更に相続が発生した場合に下の代の負担が増えてしまうということで、多少費用や時間がかかっても相続登記したい、というご相談です。
弊社にて相続人調査、相続人へのお手紙送付、相続人の意向確認、相続登記の手続きを実施いたしました。
弊社が代行した手続き・解決内容
① 相続人調査
被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本を取得し、そこから被相続人の子供、孫、ひ孫…と戸籍を辿って法定相続人を調査いたしました。
結果、法定相続人24名と判明いたしました。
② 相続人へのお手紙
24名の相続人のうち、相談者様のご家族以外の方々へ、弊社からお手紙を発送いたしました。被相続人の相続人となっていることや、相談者様が当該不動産を相続してくださる意向であること等をお手紙でお伝えし、相続放棄されるか、遺産分割にご協力されるか、その他のご意向であるかを皆様から確認しました。
③ 相続登記
皆様の意向確認が完了した後、遺産分割証明書を作成し、皆様へ送付しました。
印鑑証明書が必要であることから、皆様分の遺産分割証明書が揃うまでにかなりのお時間を要しましたが、無事にご返送いただくことができました。
その後、皆様の意思確認及び本人確認のため、弊社から相続人全員へお電話をさせていただきました。こちらも相続人それぞれの都合やご協力の度合い等の関係で、全員とのお電話が完了するまでにかなりのお時間を要しましたが、無事全員の意思確認及び本人確認が完了し、相続登記の申請をすることができました。
結果
令和6年4月より相続登記が義務化されたことで、本ケースのような相続登記も増えてくるのではないかと考えられます。「相続人申告登記」をしておく手もありますが、末代のことも考えると、やはり早めの相続登記は肝心であることがよく分かります。
今回のケースでは、相談者様が相続登記を行うことに前向きであったことと、相続人全員が弊社からの連絡を受けて協力してくださったことが、相続登記完了に大きく繋がりました。
司法書士は公平中立な立場で動く必要があり、弁護士のようにどなたかの代理で交渉等は行えないため、相続人全員のご協力が得られないケースでは、弁護士へ依頼いただくこととなる場合があります。