農地を所有されている方の相続税申告
相談内容
被相続人:相談者のお父様
相続人 :妻、長男(相談者)、二男
相続財産:不動産1.5億円(自宅、農地)
預貯金2,000万円
その他財産1,000万円
亡くなられたお父様は農地を複数所有されていました。なかには毎年の固定資産税の課税にあたって宅地並みに評価されている農地も複数あり、農地として利用している土地でも宅地と同じように相続税がかかることを不安に思われてご相談に来られました。
農地の評価方法
農地は、農地法などにより宅地への転用が制限されていること等を考慮して、
①市街地農地 、②市街地周辺農地、 ③中間農地 、④純農地、の四種類に区分して評価します。
市街化区域(市街地及び10年以内に計画的に市街化を進める地域)に所在する農地は容易に宅地化することができるので、固定資産税の課税にあたって、宅地に近い評価がされています。
そのような農地は『市街地農地』と呼ばれ、相続税の計算にあたっては、まず、その農地が宅地であるとした場合の評価額を計算し、そこから その農地を宅地に転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する金額 を引いた金額を評価額とします。
造成費には大きく分けて①整地費、②土盛費、③土止費、の3種類あり、1㎡あたりの造成費の金額は、それぞれに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長が定めており、その金額を基に計算します。
弊社が代行した手続き・解決内容
市街地農地については弊社にて現地調査・簡易測量を行ったうえで造成費を控除し、市街地農地の相続税評価額を減額することができました。
また、農業委員会で農地に対する利用権(賃借権等)の設定の有無について調査し、利用権が設定されている農地についてはその分を控除して評価を行いました。
結果
市街地にある農地の相続税評価額を減額できたことにより、ご相談者様が想定されていたよりも相続税額を抑えられ、大変満足していただけました。
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