認知症の奥様の預金管理と、行方不明のお子さんがいる場合の相続対策をまとめてご提案した事例
相談者:80代男性
推定相続人:妻、長男、二男
保有財産:預貯金2,000万円
不動産2,000万円(自宅の土地建物)
相談内容
将来のご自身の相続について不安な点がありご相談に来られました。
奥様は認知症が進行しており判断能力がない状態であること、二男さんは10年ほど前から音信不通でまったく連絡が取れない状態とのことで、ご自身に相続があった際には奥様に預金を一部相続させたいが、本人はその管理ができないこと、また、遺産分割が問題なく出来るのかについて心配されていらっしゃいました。
弊社から以下の課題をお伝え致しました。
①奥様に相続させた預金の管理
奥様は判断能力がない状態であるため、奥様に相続させたお金を本人が管理することはできません。
②遺産分割
相談者様に相続が発生した際、判断能力がない相続人がいる場合は遺産分割をするために成年後見の申立をして、成年後見人をつける必要があります。
また、音信不通で連絡の取れない相続人がいる場合は、不在者財産管理人の申立や失踪宣告の申立をしなければなりません。いずれも長期間を要する複雑な手続きです。
弊社から、「家族信託」と「遺言書の作成」をご提案させて頂きました。
弊社が代行した手続き・解決内容
①家族信託
奥様に相続させようと思っているお金を今の時点で長男さんに信託して管理を任せ、ご相談者様に相続が発生した後もこの信託を継続させるという内容の家族信託にすることで、相続発生後も引き続き奥様のために長男さんがお金を管理できるようになります。
②遺言書の作成
遺言書を作成して遺産の承継先を決めておくことで、ご相談者様に相続が発生した際に遺産分割協議を不要になります。奥様の判断能力がなく、二男さんが行方不明の状態であっても、問題なく相続手続きを行うことができます。
結果
家族信託と遺言書作成の手続きを行ったことで、将来ご自身に相続が発生した場合の奥様の財産管理と相続手続きについての不安が無くなったとのことで、大変安心しておられました。