死亡退職金の相続税非課税枠の活用と自社株の処分のご提案をさせて頂いた事例
相談者様:50代男性
亡くなられた方:相談者様のお父様(会社経営)
相続人:長男(相談者様)、二男、長女
相談内容
相談者様のお父様が亡くなられました。
相続人は長男(相談者様)、二男、長女の3名です。
お父様の遺産は土地、家屋、自社株式、金融資産の合計3億円です。
金融資産が少ないため、納税に不安を感じており、このような場合何か対策はあるかというご相談です。
弊社から、死亡退職金の活用と自社株の処分をご提案させて頂きました。
解決内容
相続人は3名のため、基礎控除額は4,800万円になります。
この場合、遺産総額3億円に対してかかる相続税額は5,460万円です。
被相続人の金融資産は4,500万円であり、このままでは納税資金が不足していることになりますが、経営されている会社の金融資産には余裕があったため、納税資金に充てるために死亡退職金1,500万円を支払うことの提案をしました。
また、相続により取得した自社株を発行会社に売却した場合に、相続開始から3年10か月以内の売却であれば、売却にかかる税金が優遇される(自社株にかかる相続税を取得費として控除できたり、売却にかかる税金の税率が、本来は総合課税で最大55%のところ分離課税で20.315%となる)ため、自社株の発行会社への売却を提案しました。
結果
死亡退職金は非課税枠の適用がありますので、税金がかかることなく受け取ることができました。
また、死亡退職金の支払いにより会社の株価が下がり、非上場株式の評価額が800万円減額になりました。
その結果、3億円あった遺産総額から非上場株式の評価額800万円が減少したことにより相続税額は5,220万円になり、もともとかかるはずだった相続税額から240万円減額となりました。
納税についても、死亡退職金と被相続人の金融資産で問題なくカバーできました。
また、相続税納税後の資金が少なかったため、自社株式の発行会社への売却により、手元の資金を増やすこともできました。
相談者様の声
遺産の大半を不動産や非上場株が占めており、金融資産が少なかったので相続税の納税ができるか心配でした。
専門的な知識が全くないので、自分一人では納税資金の工面はおろか申告自体もできなかったのではないかと思いますが、無事に申告と納税をすることができてとても安心しました。そのうえ、相続税も安くなったので専門家へ相談して本当によかったです。