二次相続を考慮した遺産分割と相続税対策をご提案した事例
被相続人:相談者のお父様
相続人:妻(70代)、長男(相談者)、長女
相続財産:不動産 約3,000万円
預貯金 約3,000万円
相談内容
ご相談者様のお父様がお亡くなりになり、相続税がかかることが分かったためご相談に来られました。ご相談者様は配偶者の税額軽減についてご存知で、お父様の相続財産をすべて配偶者であるお母様に相続して頂くことで、相続税額を抑えようと考えておられました。
配偶者の税額軽減…被相続人の配偶者が相続又は遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、①1億6,000万円 ②配偶者の法定相続分相当額 のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
弊社が代行した手続き・解決内容
まずはお母様のご協力のもと、お母様がお持ちの財産に関する情報をご提供いただいたところ、ご自身でも3,000万円ほど財産をお持ちでした。
その情報を基に、遺産分割の方法によって一次相続と二次相続の相続税額がどのように変化するかシミュレーションを行った結果、お父様の相続財産をすべてお母様にお渡しした場合、二次相続の相続税負担が大きくなってしまうことが分かりました。
ご相談者様は相続税を抑えたいという思いで「相続財産はすべてお母様に」と考えておられたため、ご相続人様全員のご意向を確認しながら、一次相続と二次相続のトータルの相続税負担が一番少ない遺産分割をご提案しました。
また、お母様が今後実行していくことができるであろう以下の相続税対策をご提案し、その資金も相続した財産の中から支出できるよう、お母様が相続する財産の種類についても助言を行っています。
・生命保険への加入
・ご親族への贈与 等
結果
一次相続だけでなく二次相続も考慮して遺産分割を行い、お母様の相続税対策についてもご提案したことで、将来的に相続税負担を抑えることができると喜んでいただけました。
また、お母様のご相続が発生した場合にかかる相続税についても予想がついたため、大変安心しておられました。