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相続税申告の際に障害者控除を適用したケース

障害者控除とは?

その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は、1年につき20万円)で計算をした額を、障害者本人の相続税額から控除できる制度です。

また、障害者控除額がその障害者本人の相続税額より大きいため、控除額の全額が引ききれないことがあります。この場合は、その引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税から差し引きます。

たとえば、障害者が65歳で特別障害の場合、
(85-65)×20=400万円 となるため、障害者の相続税額から控除できる場合はMAX400万円です。

もし、相続税額が、300万円である場合、400万円―300万円=100万円が引ききれずに残ります。
そのため、残りの100万円は扶養義務のある方が同じく相続人である場合、相続税額より差し引かれます。

当事務所の解決事例

相談内容

被相続人

ご相談者の父

相続人

ご相談者(長男)、弟(次男)の2名

相続財産

・現預貯金6,000万円
・不動産2,000万円(自宅)
・生命保険1,000万円

解決内容

相続税納税額 当事務所へのご依頼により、470万円 → 0万円

「相続人に障害者がいるが、相続税の優遇はないだろうか・・・」

・次男が「特別障害者」であるため、相続税の障害者控除を適用することができます
障害者本人の相続税額より、控除しきれない相続税額については、扶養義務者である長男の相続税からも差し引くことができます。

・次男については、判断能力に乏しいため、家庭裁判所への成年後見の申立てを行いました。
成年後見人には、長男が選ばれましたが、遺産分割においては次男と利益が相反してしまうため、親戚の方を「特別代理人」として、次男の代わりに遺産分割を行いました。

※特別代理人とは:成年後見人の親権者が、被成年後見と利益関係が衝突する行為をするには、被成年後見人の権利を守るため、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求します。

税理士により相続税の結果は異なります!税理士選びのコツ

TOP_kotu001現在日本に税理士は7万人超いますが、相続税の申告件数は5万件台であり、単純計算で税理士1人当たり1件もありません。

1年に1件あるかどうかでは、ノウハウが身に付かず、相続税が得意な税理士は非常に限られている一方、得意な税理士は年に数十件と偏っているのが現状です。相続税は対応の仕方でかなりの差が出る税目なのです。

当事務所は、相続を専門とする事務所であるため、
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