たかこサンの相続コラム『相続税と贈与税が一体化する!?』
Aさん
将来の相続税対策として、私の子や孫に少しずつ生前贈与をしていこうと考えています。しかし知人から、近いうちに法律の改正によって生前贈与のメリットが受けられなくなるかもしれないと聞きました。本当なのでしょうか?
たかこサン
国の税制改正の方向性を示す「税制改正大綱」では、「贈与税と相続税をより一体的に考えること」、そして「財産を渡す時期によって税負担の違いがある、という状況を見直していく方向で検討を進める」と述べられており、贈与と相続に関する税制について改正が入るだろうと言われています。令和3年12月10日に発表された令和4年度の税制改正大綱には改正に関する具体的な記述はありませんでしたが、近い将来、相続税と贈与税が一体化される可能性は高いと思われます。
Aさん
具体的にはどのような改正が予想されますか?
たかこサン
まだ詳細は分かりませんが、現在の税制では、「生前贈与をしてから3年以内に亡くなった場合、相続税の計算上、3年以内に贈与した財産も加算して相続税を計算する」というルールがありますが、この期間が他の諸外国並みに延長(もしくは一生涯)されることが予想されます。そして現行このルールの対象は「相続人に対する贈与」に限定されていますが、これが相続人以外(例えば孫やひ孫)にまで範囲が拡大することも予想されています。
現行の税制でも「相続時精算課税制度」(贈与するときは2500万円まで非課税にするが、その方が亡くなった時には、贈与した財産も相続財産に加算して相続税を計算する制度)を選択することができますが、この制度はまさに贈与税と相続税を一体化するような制度ですので、これを常の状態にするというような改正になるかもしれません。こうなると、相続税対策としての生前贈与はあまり意味をなさなくなるかもしれませんね。
令和4年度の税制改正大綱では、贈与税や相続税がもつ「格差が固定化しないように富裕層の資産を再分配する機能」を確保しつつ、「高齢世代が保有する資産を早いタイミングで若年世代に移転させ経済を活性化させる」ことが重要だとしています。
まだ具体的な内容は出ていませんが、相続税と贈与税が一体化されたら、これまでの相続対策の形が大きく変わりますので、今後の動向に注目したいと思います。