遺言書によって、遺産の承継先を決めるとともに、配偶者の財産管理も可能にした事例
相談者:70代男性
推定相続人:妻、長男、二男
保有財産:預貯金9,000万円
不動産5,000万円(自宅の土地建物、事業関連の土地)
ご自身が経営している会社の株
相談内容
ご自身が経営している会社の株の相続に関してご相談に来られました。
すでに、会社の経営は実質的に長男様に任せていらっしゃるそうで、自分が亡くなった後は長男様に会社を継いでもらいたいと思っている。しかし、長男様と二男様が不仲であり、自分の相続があった際には必ず揉めると思うとのことでした。また、相談者様が個人で所有している事業関連の土地もあるとのことです。
さらに、奥様が軽度の認知症を発症しており、自分の相続の際にはさらに認知症が進行して、自分でお金の管理ができない状態かもしれないというご心配もしておられました。
弊社から、「遺言書の作成」と「遺言書による信託」をご提案させて頂きました。
遺言書による信託は、遺言者が亡くなったときに、特定の人に相続させる(遺贈する)とした財産を、その人とは別の人に管理してもらうという手続きです。
遺言書による信託とは??詳しくはこちら>>
弊社が代行した手続き・解決内容
弊社にて以下の手続きをさせて頂きました。
・「遺言書による信託」を含んだ「遺言書の作成」
遺言書の内容を以下のようにしました。
①遺言書の効力発生(相談者様の死亡)と同時に、預貯金のうち2,000万円を信託し(受益者は奥様、受託者は長男様)、相談者様が亡くなった後、奥様に相続させる2,000万円の管理は長男様にしてもらう(これが、「遺言書による信託」の部分です)。
※これにより、奥様の認知症が進行して、ご自身で財産管理が難しい状態になっていたとしても、奥様が相続する2,000万円は、長男様が代わりに管理することができます。
②上記①以外の財産はすべて長男様に相続させる。
※これにより、会社経営に支障が出ないよう、会社の株や事業関連の土地などを後継者である長男様が相続することが出来ます。
③二男様の遺留分に相当する金銭を代償金として、長男様から二男様に支払う
※これにより、二男様の遺留分が確保されます。
結果
この遺言書作成により、安心して長男様に事業を引き継げるとのことで、大変喜んで頂きました。また、心配されていた奥様の財産管理に関してもまとめてカバーできる遺言書であるため、非常に安心しておられました。