『暦年贈与とは』
Aさん
暦年贈与という方法で長男に生前贈与したいのですが、その仕組みを教えて下さい。
たかこサン
贈与税は、原則として1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与された財産に対して課税されます(暦年課税)。
贈与税には「基礎控除(受贈者1人あたり年間110万円)」があり、税額は「暦年贈与された財産の合計額」から年間110万円を差し引いた課税価格をもとに計算します。
つまり、1年間の贈与財産の合計額が110万円を超えない場合、贈与税は課税されません。贈与税の申告を行う必要もありません。
贈与税の年間110万円の基礎控除は、受贈者(財産を受け取る人)1人あたりに対して適用されます。複数人から贈与を受けた場合でも、贈与税の基礎控除は受贈者1人あたり年間110万円となります。贈与者(贈与した人)ごとに年間110万円の基礎控除が適用、ではないため注意が必要です。
また、生前贈与加算という制度にも注意が必要です。生前贈与加算とは、贈与者の相続時に財産を相続等で取得した人が、贈与者の相続開始前の一定期間に贈与を受けていた場合、その贈与財産を相続財産に加算し、相続税の課税対象とすることです。
令和5年度税制改正により、暦年贈与に係る生前贈与加算の加算期間が見直しされました。令和6年1月1日以降に行われる贈与から、生前贈与加算の加算期間が、相続発生前「3年以内」から「7年以内」に段階的に延長されます。
つまり、暦年贈与で贈与税がかからなくても、生前贈与加算の対象期間中に贈与者が死亡した場合は、相続税がかかる場合があります。
暦年贈与には生前贈与加算という制約があるため、誰にでもおすすめできる贈与方法ではありませんが、例えば、贈与者の年齢が若く、相続開始まで時間に余裕がある場合などは有効です。
また、生前贈与加算の対象となるのは、贈与者の相続発生時に財産を相続・遺贈によって取得する人のみのため、贈与者の相続発生時に財産を取得する予定がない「孫」であれば、相続開始前3年~7年以内に暦年贈与をしても、生前贈与加算の対象にはなりません。
暦年贈与の方法を間違えたりすると、贈与税や相続税が課税される可能性があるため注意が必要です。生前贈与を検討されている方は、事前に税理士へご相談されることをおすすめします。