相続人が不明のときは?
Cさん:「父が亡くなり相続の手続きをしようと思うのですが、相続人の一人と連絡が取れず、行方も分かりません。このまま放っておくしかないのでしょうか?」
たかこサン「このような場合は、不在者の財産管理人を選任して手続きを進めることができますよ。相続人等の利害関係人から家庭裁判所に選任の申立てをして、それにより選任された不在者財産管理人と、他の相続人とで遺産分割協議を行うことになります。」
Cさん:「そうですか。行方不明の相続人がいても遺産分割を行う方法があるんですね。」
たかこサン:「その他、相続人の生死が七年間以上わからない場合は、利害関係人は家庭裁判所に対して【失踪宣告】を求める申立てを行い、生死不明の相続人を法律上亡くなったものとみなす効果を生じさせることができます。これにより失踪宣告を受けた相続人は生死不明になってから7年たった時点で死亡したものとして(推定死亡)、相続手続きを進めることになります。ただし、失踪宣告を受けた相続人がその後、生存していることが明らかになった場合は、失踪宣告は取り消されます。この場合、遺産分割協議は無効にはなりませんが、失踪宣告を前提として利益を受けた相続人は、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還しなければなりません。」
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