相続人が外国で生活している場合
Cさん:「夫が亡くなり、遺産分割の手続きをしようと思うのですが、息子が海外に赴任していて、当分帰国できそうにありません。」
たかこサン:「相続人が外国で生活している場合は、相続が発生したとき、すぐに相続人全員が集まって話し合うのは難しいですよね。また、相続手続きには必ず相続人の住所証明書や印鑑証明書が必要となるのですが、外国に住所がある相続人は日本で住民票が取れませんし、印鑑登録もできません。ですが、相続手続きのなかには手続きの期限が決まっているものもあるので、帰国するまでほったらかしにするのはNGです。」
Cさん:「そうですか。それでは息子の帰国を待たずに手続きを進める必要がありますね。」
たかこサン:「そうですね。まず遺産分割の協議については、直接会って話し合いをすることもできませんから、トラブルを避けるために相続財産や分割内容などについて伝え漏れがないようにすること、確認をしっかりすることが大切です。手続き面では、住民票の代わりに①在留証明書、印鑑証明書の代わりに②署名(サイン)証明書を取得して、相続手続きを進めることができます。どちらの書類も、その相続人のいる現地の日本領事館で発行してもらえますので、同時に申請すると良いでしょう。」
Cさん:「なるほど。よくわかりました!」
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