住宅取得資金を贈与した場合の特例
Cさん:「住宅の取得を考えています。父から住宅を取得するための資金を援助してもらう予定ですが、贈与税が心配です。」
たかこサン:「平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた人が、その年の翌年3月15日までにその資金を住宅取得(新築、増改築を含む)の支払いにあて、かつ、同日までにその家に居住する又はその後すぐに居住することが確実な場合、一定金額について贈与税がかからないという特例がありますよ。」
Cさん:「そうなんですか。その特例、私も受けられますか?」
たかこサン:「この特例が受けられる受贈者の要件は、①贈与者の子や孫であること、②贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること、③贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下であること、です。」
Cさん:「それなら私も大丈夫そうです。非課税になる金額っていくらですか?」
たかこサン:「資金の贈与を受けた年が、平成24年中の場合は1,000万円、平成25年中の場合は700万円、平成26年中の場合は500万円です。取得する住宅が省エネ等住宅なら、それぞれ、さらに500万円加算されます。この特例を受けるためには贈与税についての申告が必要ですから、詳しくは専門家に相談してくださいね。」
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