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当センターの相続税申告サポート

以下の方は相続税がかかる可能性があります!

料金表

相続税申告通常サポートプラン:330,000円~(税込)

通常サポートさせていただく相続税申告サポートプランです。

基本報酬
遺産総額 報酬額(税込)

5,000万円以下

330,000円~

5,000万円超 1億円以下

495,000円~

1億円超 1億5,000万円以下

770,000円~

1億5,000万円超 2億円以下

990,000円~

2億円超 2億5,000万円以下

1,265,000円~

2億5,000万円超 3億円以下

1,540,000円~

3億円超 4億円以下

1,870,000円~

4億円超 5億円以下

2,200,000円~
5億円超 別途お見積り
サポート内容

✓財産の調査

✓財産の評価

✓遺産分割案の作成

✓遺産分割案ごとの税額シミュレーション

✓遺産分割協議書の作成

✓相続税申告

✓納税方法に関するアドバイス

✓税務調査対策のための書面添付

加算報酬

・路線価地域の土地 (1利用区分につき) 55,000円(税込)

・倍率地域の土地 (1利用区分につき) 11,000円(税込)

・立木評価(1利用区分につき)3,300円(但し、最低33,000円)(税込)

・非上場株式(1社につき) 165,000円~(税込)

・相続人加算 基本報酬×10%×(相続人の数-1)

・ご依頼日が申告期限まで3ヶ月をきっている場合 報酬総額×20%

その他ご注意いただきたいこと

・本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地等の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。

・別途、戸籍謄本手数料、交通費、郵送料などの実費がかかります。

・特に調査、研究を必要とする場合、その他特殊事情により作業量が膨大となる場合には、別途報酬が必要となる場合があります。

・相続税試算の報酬は、上記相続税申告報酬の20%となります。

具体例(税込)

◆遺産総額 8千万円(債務控除前)
◆遺産の明細 ご自宅の土地(路線価地域)・建物、預貯金、有価証券
◆相続人 3名

基本報酬 495,000円
加算報酬 路線価地域の土地加算 55,000円
相続人加算 99,000円
合計 649,000円

相続税申告フルサポートプラン:495,000円~(税込)

書類代行取得を含む相続税申告サポートプランです。

基本報酬
遺産総額 報酬額(税込)

5,000万円以下

495,000円~

5,000万円超 1億円以下

742,500円~

1億円超 1億5,000万円以下

990,000円~

1億5,000万円超 2億円以下

1,237,500円~

2億円超 2億5,000万円以下

1,485,000円~

2億5,000万円超 3億円以下

1,732,500円~

3億円超 4億円以下

2,145,000円~

4億円超 5億円以下

2,557,500円~
5億円超 別途お見積り
サポート内容

✓ 相続人の調査確定作業(戸籍謄本等の調査・収集、相続関係説明図の作成、法定相続情報証明の取得)

✓ 相続財産調査

✓ 不動産登記情報、固定資産評価証明書等の収集

✓ 金融機関からの残高証明書等の収集

✓ 相続財産の評価

✓ 財産目録の作成

✓ 遺産分割協議書の作成、中立な立場でのアドバイス、各相続人への連絡・調整

✓ 遺産分割案の作成

✓ 遺産分割案ごとの税額シミュレーション

✓ 遺産分割協議書の作成

✓ 相続税申告

✓ 納税方法に関するアドバイス

✓ 税務調査対策のための書面添付 

加算報酬

・路線価地域の土地 (1利用区分につき) 55,000円(税込)

・倍率地域の土地 (1利用区分につき) 11,000円(税込)

・立木評価(1利用区分につき)3,300円(但し、最低33,000円)(税込)

・非上場株式(1社につき) 165,000円~(税込)

・相続人加算 基本報酬×10%×(相続人の数-1)

・ご依頼日が申告期限まで3ヶ月をきっている場合 報酬総額×20%

その他ご注意いただきたいこと

・本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地等の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。

・別途、戸籍謄本手数料、交通費、郵送料などの実費がかかります。

・特に調査、研究を必要とする場合、その他特殊事情により作業量が膨大となる場合には、別途報酬が必要となる場合があります。

・相続税試算の報酬は、上記相続税申告報酬の20%となります。

上記のようなお悩みをお持ちの方のお客様のために、当センターでは、相続税がかかるかどうかのシュミレーションや相続税申告の手続きについて詳しく説明致します!

また、このようなお悩みをお持ちの方は、まず当センターの無料相談をご利用ください。

相続税申告とは

相続税とは親族が亡くなった場合に、その人が残した財産を相続、遺贈などによって取得した時にかかる税金のことです。

どのような場合に相続税がかかる?

相続税というと「うちは資産家じゃないから相続税は関係ない」と思われる方がいらっしゃいます。
以前は相続税がかかるのは資産家が多かったですが、2015年に約40年ぶりに相続に関する法律が改正され、相続税は誰にでもかかり得る税金となりました。
相続税は亡くなられた方の財産総額から基礎控除額(3,000万+法定相続人の数×600万)を引いた額がプラスになる場合、申告が必要になる可能性が非常に高いです。

財産総額や基礎控除額の計算方法は以下になります。

財産総額の計算方法

下記の簡易計算表に金額をあてはめてみてください。

合計額が財産総額になります。

基礎控除額は以下の計算式で計算します

「3,000万+法定相続人の数×600万」

相続税の計算方法について詳しくはこちら>>

相続税の申告期限・納税はいつまで?

相続税の申告・納税は続の発生を知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。

知らなかったという方や忙しくて忘れていたという方も多いですが、この期限を守らないと節税になる特例を使うことができなかったり、税務署からペナルティを受けることもあります。

相続税の申告を10ヶ月以内にしなかった場合>>

当センターの相続の累計相談件数は3,600件を超えており、財産評価・節税・次の相続を踏まえたご提案など多くの経験と実績がありますので、安心してお任せいただけます。

相続税申告は税理士であれば誰でも作成可能であるというわけではありません。

相続税申告は「相続税法」「相続税法施行令」「相続税法施行規則」「相続税基本通達」「財産評価基本通達」という複数の法律とルールに基づいて作成しなければならず、税務申告の中でも特に難しいといわれています。

一方で、税理士1人が年間に受ける相続税申告の件数についてですが、日本国内の相続税申告件数は 年間約11万件、その内税理士が関与している割合は85%程度、税理士の登録者数は約7.9万人のため、約1.18件程度です。

そのため、どの税理士事務所も法人税の申告経験はある程度ありますが、相続税の申告を数多く行っている事務所は実はそう多くはありません。

お医者さんにも外科、内科などの専門分野があるように、税理士にも相続税申告を行っている相続専門の税理士がいます。

税理士に相談される際は、相続専門税理士にご相談されることをお勧めします。

税務調査は税務署から相続税の申告漏れや誤りがないか調査を受けることで相続税申告後に税務署から税務調査を受けるケースがあります。

調査が入ると、ほとんどの場合相続税の金額が増え相続税を追加で納めることに。

その確率はなんと『80%以上』と言われています。

税務調査に備えて、専門家の立場から最も有利かつ問題の少ない方法をご提案すると共に実際に税務調査が入る場合は、事前に税務調査官の質問に対してどのように回答すれば良いのか、お客様と打ち合わせをさせていただきます。

当センターは税理士法人のみならず司法書士法人・行政書士法人を抱えておりますので、不動産や預貯金の名義変更などの相続税申告以外の案件についてもワンストップで対応致します。

更に弁護士・社労士・不動産会社など、独自の専門家ネットワークを活用し、相続税に関するあらゆるお客様のお悩みをワンストップでお引き受けします。

様々な専門家と連携し窓口を一本化していることで、シンプル且つスピーディーな対応が可能です。

相続登記が必要な場合

相続登記が必要な場合も当センターの司法書士が対応致します。

相続人同士が揉めてしまった場合

遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

・長年お付き合いのある税理士に任せなければならない・・・
・税務以外の相談やアドバイスが欲しい・・
・立場上、どの税理士に任せた方が良いか意見を言うことが難しい・・

当センターでは上記の様なケースなど、お客様のご希望に合わせて対応致します!

税理士によって相続税の金額が変わる代表例が、相続する土地の評価です。

相続税に不慣れな税理士ですと、検討すべき減額要素が考慮されておらず、余分な税金を払ってしまうことは実際によくあるケースです。

当センターは相続専門の税理士事務所であり、土地の評価にも強く、出来る限り相続税額を抑えたご提案を致します!

土地の評価の節税方法について詳しくはこちら>>

相続税申告サポートの内容と流れ

相続税申告を依頼されたお客様の声

当センターにご依頼いただいたお客様・無料相談にいらっしゃったお客様から実際にいただいたお声を掲載しています

しくはこちら>>

当センターの相続税申告の解決事例

当センターにご依頼いただいたお客様に対して、当センターがサポートさせていただいた事例をご紹介しています。

詳しくはこちら>>

相続税に関する無料相談実施中!

当センターでは、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-779-155になります。

※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)

※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。

事務所紹介について詳しくはこちら>>

無料相談について詳しくはこちら>>

相続税申告のサポート料金

当センターでは、無料相談にてご相談者様のご状況をお伺いした後、最適なサポートプランをご提案させていただきます。

遺産総額 報酬額(税込)

5,000万円以下

330,000円~

5,000万円~1億円以下

495,000円~

1億円~1億5,000万円以下

770,000円~

1億5,000万円~2億円以下

990,000円~

2億円~2億5,000万円以下

990,000円~

2億5,000万円~3億円以下

1,540,000円~

3億円~4億円以下

1,870,000円~

4億円~5億円以下

2,200,000円~
5億円~ 別途お見積り

加算報酬

・路線価地域の土地 (1利用区分につき) 55,000円(税込)

・倍率地域の土地 (1利用区分につき) 11,000円(税込)

・立木評価(1利用区分につき)3,300円(但し、最低33,000円)

・非上場株式(1社につき) 165,000円~(税込)

・相続人加算 基本報酬×10%×(相続人の数-1)

・ご依頼日が申告期限まで3ヶ月をきっている場合 報酬総額×20%

 

その他ご注意いただきたいこと

・本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地等の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。

・戸籍謄本など相続人調査に必要な資料および財産調査に必要な資料の取得代行については別途報酬2万円~がかかります。

・別途、戸籍謄本手数料、交通費、郵送料などの実費がかかります。

・特に調査、研究を必要とする場合、その他特殊事情により作業量が膨大となる場合には、別途報酬が必要となる場合があります。

・相続税試算の報酬は、上記相続税申告報酬の20%となります。

具体例

◆遺産総額 8千万円(債務控除前)
◆遺産の明細 ご自宅の土地(路線価地域)・建物、預貯金、有価証券
◆相続人 3名

基本報酬 495,000円
加算報酬 路線価地域の土地加算 55,000円
相続人加算 99,000円
合計 649,000円

料金表はこちら>>

相続税申告でよくある質問

1.相続税がかかるかどうかわかりません

面談時にご用意いただく資料、情報をもとにまずは概算の相続税を算出いたします。

相続税をかからなくできる場合もございますので、まずは相続税がかかるか知りたいとお問い合わせください。

2.相続税の申告は自分でもできる?

手続き自体は不可能ではありません。しかし正しい財産評価や相続税申告ができない場合、余分に税金を納めたり、後から税務調査で追徴課税されるリスクがあります。

期限内に専門的な財産評価や申告手続きをご自身で行うのは困難なうえ、結果的に税理士に依頼するよりもお金が掛かってしまうことも少なくありません。

もしご自身で申告を行う場合も、専門家へ相談のうえでのご判断をおすすめします。

3.相続税申告を依頼する時期はいつ頃がいいですか?

四十九日が終わった後にご依頼いただくケースが多いですので、一つの目安としてお考えください。

なるべく早めに専門家にご相談いただき、相続発生日の2ヵ月後~3ヵ月後頃に準備を進めると、スムーズに申告でき安心です。

4.申告期限切れになるとどうなりますか?

申告期限内に税務署に申告書を提出できなかった場合は、本来の相続税に加えて「無申告加算税」が課されます。

申告書は提出できたが税金を支払えなかった場合は、本来の相続税に加えて「延滞税」が課されます。

延滞税額は日数に応じて増えていきますので、期限間近や期限を過ぎている場合はすぐにでもご相談ください。

5.相続税がかからない場合、何もしなくていいのですか?

税額が発生しない場合も、遺産の名義変更が必要です。

当センターでは面倒で複雑な遺産整理手続きも全面的にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

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