活用事例⑥収益不動産を複数持っている方の節税対策
状況
ご相談者
複数の収益不動産(約1億円)を所有するAさん(70歳)
ご相談内容
会社を設立して、収益不動産をその会社に移すことで節税できないか
ご提案
“資産管理会社を設立して、その会社に収益不動産を売却して名義を移す”という従来の方法ではなく、家族信託をご提案しました。
具体的には、Aさんが自ら、不動産を管理する“受託者”となることを宣言(自己信託)し、同時に受益者にもなります。
その直後に、設立した資産管理会社へ受益権を売却して受益者を資産管理会社に変更するというスキームです。
この方法でも、物件からの賃料が適法に資産管理会社に入っていくことになります。
家族信託による節税効果
このスキームにより流通税(登録免許税と不動産取得税)を大幅に節約することができ、
従来の“資産管理会社を設立して、その会社に収益不動産を売却して名義を移す”という方法と比べて、下記のような節税効果を得られました。
従来の方法: 1億円の不動産を売買により名義変更する
登録免許税:2,000,000円(1億円の2%)
不動産取得税:4,000,000円(1億円の4%)
合計:6,000,000円
※原則的な税率で計算し、軽減措置等は考慮していません。
ご提案した方法: 1億円の不動産を信託する
登録免許税:402,000円(1億円の0.4%と、変更分2,000円)
不動産取得税:0円(課税なし)
合計:402,000円
※原則的な税率で計算し、軽減措置等は考慮していません。
約5,600,000円の節税効果