3ヶ月経過後の相続放棄
Cさん:「父が亡くなって3ヶ月以上たってから、父に借金があることがわかりました。相続放棄をすることはもう無理なのでしょうか?」
たかこサン「確かに法律の規程では、相続放棄の手続きは「被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内」と定められています。しかし実際には、3ヶ月以内に相続放棄をしなかったことについて「相当な理由」があることを裁判所に説明できれば、3ヶ月経過後であっても相続放棄が認められるケースもあるので、あきらめるのはまだ早いかもしれません。」
Cさん:「そうなんですか?では期限経過後でも相続放棄が認められるには、どんな条件があるのでしょうか?」
たかこサン:「期限内に相続放棄をしなかった「相当な理由」を裁判所に説明するにあたり、いくつかのポイントがありますが、なかでも「亡くなった方の借金の存在を知った時から3ヶ月を経過していないこと」がひとつ大きな条件となります。借金の存在を知らなかったのであれば、相続放棄を検討するきっかけもなかったはずなので、期限内に相続放棄できていなくてもやむを得ないという理由です。相続放棄のチャンスは一度きりで、一度却下されると再挑戦はできません。期限経過後の相続放棄の場合は特に、専門家に相談することを強くおすすめします。」
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