相続放棄と生命保険金
Aさん:「先日、疎遠だった父が亡くなりました。相続放棄をしたいと考えていたのですが、父が私を受取人にした生命保険を掛けていたことが分かりました。相続放棄をした場合、その死亡保険金はどうなってしまうのでしょうか?」
たかこサン:「契約者と被保険者がお父様、受取人がAさんの場合、死亡保険金はお父様の相続財産ではなく、Aさんの固有財産となります。したがって、相続放棄をしたとしても、死亡保険金は受け取ることができますよ。」
Aさん:「父の財産には含まれないということなんですね。受け取ることによって、何かしなければいけないことはありますか?」
たかこサン:「お父様の相続税の計算にあたっては、Aさんが受け取った死亡保険金も、みなし相続財産として課税の対象となることに注意が必要です。死亡保険金には、「残された家族の生活保障」という役割があるため、【500万円×法定相続人(相続放棄した人も含む)の人数】の非課税枠があります。しかし、その非課税枠を使えるのは相続人のみで、相続放棄をした人には非課税枠の適用はありません。そのため、相続放棄をした場合には、受け取った死亡保険金全額が課税の対象となります。相続放棄をしても相続税を納めなければならない場合も考えられるということです。」
- 保安林
- 不動産の相続登記
- 相続登記の必要書類
- 未成年者がいる場合の遺産分割協議
- 贈与が成立するためには
- 遺産分割のやり直し
- 遺言を遺したほうがよい方
- 遺言書の種類と作り方
- 遺言書の検認
- 相続放棄について 単純承認と3ヶ月を超える場合
- 贈与の証拠を確実にする方法
- 「遺言書」って作ったほうがいいの?
- 「負担付贈与」にはご注意を!!
- 相続人に養子がいる場合の相続税の非課税額は?
- 結婚して20年以上になるご夫婦間のご自宅の贈与について
- 相続時精算課税贈与とは?
- 住宅を取得するための資金を贈与した場合の特例
- 相続人が1人もいない場合の遺産整理手続き
- 自筆証書遺言がみつかったら
- 親名義の不動産に子がリフォームした場合
- 遺留分とは?
- 住宅取得資金を贈与した場合の特例
- 贈与税の申告について
- 遺産分割の具体的な方法
- 孫への教育資金贈与
- 相続税の税法改正について
- 遺言を遺したほうがいい方
- 遺言書の種類や作り方について
- 遺言書はいつ作成するべきものでしょうか?
- 遺産分割協議がまとまらない場合
- 相続の手続をせずに放っておくと・・・。
- 相続人が外国で生活している場合
- 任意後見制度
- 相続放棄と遺産の処分について
- 相続財産の調査方法について
- 遺言書の内容は絶対か?
- 生前贈与の検討
- 相続税の納税資金の確保
- 遺言書による信託
- 生前贈与と名義預金
- エンディングノートのすすめ
- 後見制度支援信託
- 養子縁組
- 孫の養子縁組
- 相続人が不明のときは?
- 旧民法時代の相続
- 相続税申告期限内に遺産分割協議がまとまらないときは
- 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
- 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- 相続放棄と生命保険金
- 負担付遺贈とは?
- 祖父名義の土地を孫が相続できるか
- 相続税の課税における生前贈与加算
- 所得税の準確定申告
- 遺言による寄付
- 遺産分割協議で気を付けること
- 不動産の共有状態の解消
- 3ヶ月経過後の相続放棄
- 過去に贈与した財産も遺産分けの対象となる?
- 農地の遺贈と農地法の許可
- 相続と空き家問題