相続税申告期限内に遺産分割協議がまとまらないときは
Aさん:「昨年父が亡くなったので相続手続きを進めています。相続税の申告期限も近づいているのですが、未だに相続人のあいだで遺産の分割方法がまとまっていません。どうしたらよいでしょうか。」
たかこサン:「相続税申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。遺産分割協議がまとまっていないということで期限が延びることはありません。遺産分割が行われていない未分割の状態でも申告はできますが、この場合、配偶者に対する相続税額の軽減や、小規模宅地等の評価減などの優遇措置が受けられません。したがって未分割のまま申告すると、相続税が割高になったり、納付する税額が多額になってしまいます。」
Aさん:「優遇措置が受けられないと、納税額がかなり多くなってしまいますよね。とはいえ遺産分割協議もまだまだ時間がかかりそうですし。。」
たかこサン:「未分割のまま申告する場合は、先ほどの優遇措置を受けられないまま相続税を計算し納税することになりますが、その申告の際に【申告期限後3年以内の分割見込書】を一緒に提出しておけば、その後申告期限から3年以内に遺産分割ができたときに【更正の請求】を行うことにより、優遇措置が適用でき、先に支払った納税額との差額の還付を受けることができます。まだ遺産分割協議がまとまっていなくてもかまいませんので、なるべく早く税理士に相談してくださいね。」
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