孫の養子縁組
Cさん:「相続対策として、自分の孫を養子にする話をたまに耳にしますが、詳しく教えてもらえますか?」
たかこサン「孫を養子にすることで相続税の基礎控除額が1,000万円(平成27年1月以降に相続が発生した場合は600万円)増えたり、生命保険金や死亡退職金の非課税枠が増えるので、節税対策として利用されることがあります。」
Cさん:「基礎控除額がはっきりしているので節税対策としてわかりやすいですね。ではデメリットはありますか?」
たかこサン:「そうですね、デメリットも無視できません。以下の点が考えられます。」
①相続時に孫養子が受け取る財産については税額が20%加算される。
②相続人が増えることで、他の相続人の分配財産が減ることになる(例えば、養子縁組により相続人が3人から4人に増えた場合は、他の相続人の法定相続分が3分の1から4分の1に減ります)ので、分割協議でもめる原因になりかねない。」
たかこサン:「①については、子の代をとばして孫の代が相続することになるため、代わりに税額が加算されるということですね。そして②のように相続人間で争いがおきてしまうと、遺産分割が長期化してしまう恐れがあります。相続税の申告は相続発生後10か月以内に行わなければならず、この期限をオーバーすると、いくつかある相続税の優遇制度が使えなくなってしまうため、結果的に節税効果よりも、優遇制度を使えないデメリットの方が大きくなることがあります。分割協議でもめないように、遺言書で分割方法を指定してしまうのも一つの手かもしれません。」
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