後見制度支援信託
Cさん:「父が認知症になってしまったので、今後、私が父の財産を管理していくために、父の後見人になろうと思い裁判所に申立てをしたところ、裁判所から【後見制度支援信託】を利用することになると言われました。」
たかこサン:「後見制度支援信託とは、文字どおり、被後見人であるお父様の財産管理のために信託を利用することを言い、平成24年2月から導入されました。その趣旨は、財産管理における後見人の負担軽減のほか、社会問題にもなった後見人による財産の使い込みを未然に防止するところにもあります。被後見人の財産(特に預貯金)が多額であり、後見制度支援信託の利用が適切と裁判所が判断した場合は、裁判所の指示により、預貯金のうち日常生活に必要な額だけを預金口座に残して後見人に管理させ、残りの金額については信託銀行等に信託することになります。後見制度支援信託は、一般的な信託商品と異なり、基本的には元本が保証されており、信託報酬は運用収益の範囲内で支払われる(各信託銀行によって契約内容は異なります)ので、被相続人の財産の安全・確実に管理することができます。」
Cさん:「後見人をバックアップしてくれる、こんなしくみがあったなんて知りませんでした!」
たかこサン:「後見制度支援信託を利用できるのは成年後見制度を利用されている方だけですが、興味を持たれた方は、裁判所や信託銀行のHPをご覧になってみてくださいね。」
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