遺言書による信託
Cさん:「私の所有する預貯金やアパートを息子に相続させようと思うのですが、その一方で、息子がちゃんと財産管理できるか心配です。」
たかこサン:「財産を相続させる相手に財産管理上の不安がある場合には、単に財産を相続させるだけでは十分とは言えません。そこで、相続された財産が適切に管理され、利用されるための方法の1つとして、【遺言による信託】という方法があります。信託の内容を記載した遺言公正証書を作成しておくことで、相続が発生したときに、以下の例のような柔軟な相続が実現できます。」
例1.「遺言者(委託者)が預貯金500万円を信託財産として、遺言者に相続が発生し
たら、親族(受託者)が信託財産から毎月5万円ずつ長男(受益者)に支払う。」
例2.「遺言者(委託者)が所有する賃貸アパートを信託財産として、遺言者に相続が発
生したら、A信託銀行(受託者)にアパート管理を任せ、その賃料収入を長男(受
益者)が受け取る。」
「このように、信託では、財産の管理者と経済的利益を受ける者を切り離すことができる点に特色があります。受託者への信託報酬や税金の問題など、検討すべき点は多々ありますが、うまく利用できれば、遺言者の想いをより正確に反映した遺言書を作成できますよ。」
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