遺産分割の具体的な方法
Cさん:「遺産を相続人同士で分ける場合、具体的にどんな分け方がありますか?」
たかこサン:「遺産分割の方法には、大きく分けて次の3通りの方法があります。」
①「現物分割」遺産の現物(不動産や現金等)をそのまま分割する方法です。遺産に不動産や預貯金等がある場合に、「長男はA土地、二男はB土地、長女は預貯金を相続します」という分け方です。
②「代償分割」特定の相続人が現物(不動産等)を取得し、代わりに他の相続人に対して金銭などを交付することで分割する方法です。例えば、相続人は長男と二男で、遺産が自宅だけで現金はほとんどない場合に、「自宅は長男が住むから長男が相続するけれど、遺産分割が兄弟で平等になるように、長男は二男に対して、自宅の価値の半分に相当する現金○○万円を支払います」という分け方です。」
③「換価分割」遺産を換金処分してその売却代金の分配をもって分割する方法です。例えば、「遺産の土地を売却し、その売却代金から必要経費を差引いた額を、長男と二男が2分の1ずつの割合で相続します。」という分け方です。」
Cさん:「なるほど。遺産の内容や相続人の状況に応じて、適した分割方法を選べばいいんですね。」
たかこサン:「そうですね。ただ、②「代償分割」と、③「換価分割」については、譲渡所得税などの問題も関わってくるので、必ず専門家に相談して下さいね。」
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