自筆証書遺言がみつかったら
Cさん:「父が亡くなった後に手書きの遺言書が見つかったのですが、どうしたらよいのでしょうか?」
たかこサン:「遺言書が公正証書でない場合、原則、その遺言書は開封してはいけません。まず、家庭裁判所で「遺言書の検認」の手続きを行う必要があります。」
Cさん:「そうなんですか。では遺言書の検認をするにはどうすればいいのでしょう?」
たかこサン:「まずは家庭裁判所に対し遺言書検認の申立てをすることになります。その後、家庭裁判所から相続人全員に対し検認を行う期日が通知されるので、指定された期日に相続人が家庭裁判所に集まって遺言書の開封、検認となります。」
Cさん:「なるほど。その期日には、相続人全員が揃わないといけないのですか?」
たかこサン:「全員でなくても大丈夫ですよ。検認を申立てた人以外の相続人については、出席は任意でかまいません。欠席者には後日、検認を行ったことが通知されます。」
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