相続人が1人もいない場合の遺産整理手続き
Cさん:「相続人が1人もいない場合の遺産整理手続きはどのようにして行うのですか?」
たかこサン:「相続人が1人もいない場合の遺産整理手続きは、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任申立てを行います。その相続財産管理人が遺産の清算手続きを行っていくことになります。」
Cさん:「相続財産管理人は具体的にどのようなことをするのですか?」
たかこサン:「相続財産管理人は、相続財産を管理したり、亡くなった方の借金を支払ったりして、遺産の清算を行います。その清算後、残余の財産がある場合は、特別縁故者がその残余の財産を相続をすることになります。」
Cさん:「特別縁故者とはどのような人をいうのですか?」
たかこサン:「特別縁故者とは、亡くなった方と生計を共にしていた人や、療養看護に努めた人、その他亡くなった方と特別の縁故があった人のことをいいます。」
Cさん:「特別縁故者がいない場合はどうなるのですか?」
たかこサン:「特別縁故者がいない場合は、亡くなった方の財産は、最終的に国庫に帰属することになります。」
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