相続時精算課税贈与とは?
Cさん:「不動産を息子に贈与したいと思っています。相続時精算課税贈与という制度を使えばまとめて贈与できると聞いたのですが、それはどのような制度ですか?」
たかこサン:「相続時精算課税贈与は、高齢者の資産をスムーズに若い世代に渡し、財産の贈与を受けた若い世代の人がお金を使うことにより、お金が循環し経済が活性化するということを目的として導入されている制度です。」
「相続時精算課税贈与は65歳以上の親から20歳以上の子への贈与の場合に利用することができます。相続時精算課税贈与の適用を受けると2,500万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。」
Cさん:「では、贈与不動産が2,500万円までであれば贈与税がかからないということですね。」
たかこサン:「その通りです。ただし、将来贈与をした方が亡くなった場合は、遺産にその贈与をした財産を加えて相続税を計算しなければなりません。贈与税はかかりませんが、相続が発生した時に相続税として精算する必要があります。」
Cさん:「え、相続税はかかるのですか?」
たかこサン:「相続財産が基礎控除(例えば、相続人が3人の場合は8,000万円)を超える方は、贈与をした財産も含めて相続税がかかります。そのため、相続時精算課税贈与を適用する場合は、将来の相続税のことも踏まえて検討する必要があります。とても複雑な制度なので、実際に行う際は必ず専門家に相談して下さいね!」
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