相続人に養子がいる場合の相続税の非課税額は?
Cさん:「相続財産が”5,000万円+1,000万円×法定相続人数”に満たない金額の場合、相続税がかからないと聞いたのですが。」
たかこサン:「そのとおりです。法定相続人が奥様、お子様2人の合計3人の場合は、”5,000万円+1,000万円×法定相続人数3人=8,000万円”が非課税額となるので、相続財産8,000万円までは相続税がかかりませんよ。」
Cさん:「もし法定相続人の中に養子がいる場合はどういう風に計算するのですか?」
たかこサン:「法定相続人の数に含められる養子の数は次のような制限があります。
<亡くなった方に実の子供がいる場合>法定相続人に含められる養子の数は1人まで
<亡くなった方に実の子供がいない場合>法定相続人に含められる養子の数は2人まで
例えば、法定相続人が奥様、お子様2人、養子2人の場合は、法定相続人に含められる養子の数は1人までとなるので、”5,000万円+1,000万円×法定相続人数4人=9,000万円”が非課税額となります。」
Cさん:「なぜそのような制限があるのですか?」
たかこサン:「これは、養子の数を増やすことで相続税の非課税限度額を大きくして相続税逃れをしようとする人がいるため、これを防ぐために一定の制限を設けているのです。」
特別養子縁組や配偶者の連れ子を養子としている場合等は実子とみなされるため、その全員を法定相続人の数に含めることができます!
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