遺言書の検認
遺言書が公正証書遺言以外の形式(手書き等)で作成されている場合は、家庭裁判所での「遺言書の検認」の手続きをしなければ、遺言書に基づく預金の引き出しや、不動産の名義変更登記などの、遺言の執行はできません。
また封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人または代理人の立会いの下、開封しなければなりません。
遺言書の検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を家庭裁判所で確認し、証拠として保全する手続きです。
遺言書の偽造・変造を防止し、相続人全員に対して遺言書の存在、内容を知らせるという目的があります。
その遺言書が本人が自筆したものかどうか等、遺言書の有効性を判断する手続きではなく、検認手続きによってその遺言書が法律的に有効になるという訳ではありません。
検認手続きの流れは以下のとおりです。
① 遺言書の保管者、発見者が、家庭裁判所に対し遺言書検認の申し立てをする。
② 家庭裁判所から相続人全員に対し検認を行う期日が通知される。
③ 指定された期日に相続人が家庭裁判所に集まって遺言書の開封、検認をする。
指定された期日に相続人全員が揃う必要はなく、検認を申立てた人以外の相続人については、出席は任意でかまいません。欠席者には後日、検認を行ったことが通知されます。
検認が終了すると、遺言書の原本に検認済証明書が合綴され、申立人に交付されます。
この検認済遺言書を使って、遺言内容のとおり遺言を執行していくことになります。
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