遺言書の種類と作り方
遺言を残すには、一般的なものとして「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」という2つの方式があり、どちらを選択するかは遺言者の自由です。
1.公正証書遺言
公証役場で2人以上の立会人のもとに、遺言者が遺言内容を公証人に口述し、公証人が遺言書を作成します。
<メリット>
① 公証人が遺言書を作成する為、形式に不備が無く確実に遺言を残せる。
② 遺言公正証書の原本は公証役場で保管される為、他人に遺言書を偽造されたり、遺言書を紛失したりする心配が無い。
③ 高齢や、病気等により自書ができない方でも、口頭で遺言の内容を公証人に伝えることにより遺言を残せる。
<デメリット>
① 公証役場に提出する書類を集める等の手間、公証人に支払う手数料がかかる。
(公証人に支払う手数料は、遺言書に記載する財産の価格に応じて決まります。)
② 証人を2人選ばなければならない。(証人に遺言の内容が知られてしまう。)
2.自筆証書遺言
遺言者が、遺言の全文と日付及び氏名を自署し、押印して作成します。(代筆やワープロは無効です。)
<メリット>
① 自筆証書遺言は、公正証書遺言と違い立会人が不要なので、誰にも知られずに遺言が残せる。
② 遺言者が自ら遺言書を書くので手間や費用がかからない。
<デメリット>
① 書いた遺言書に形式の不備(日付の記載がない等)があると、その遺言書は無効となってしまう。
② 書いた遺言の内容が不明確だと後々トラブルになる可能性もあり、確実性では公正証書遺言に劣る。
③ 遺言書が見つかっても、すぐにその遺言書の内容を実現することはできず、裁判所で「検認」という手続きをしなければならない。
こうして見てみると、公正証書遺言は相続発生後に遺言書の内容を確実に実現できるところ、自筆証書遺言は作成が手軽なところがメリットと言えます。
遺言を残す方の状況に応じて遺言の方式を選べますが、後々にトラブルになって相続が「争族」になってしまわない為にも、安心で確実な公正証書遺言をお薦めします。
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