遺産分割のやり直し
遺産分割協議をもう一度やり直そうといった場合に、まず検討しなければいけないのは、前に行った遺産分割協議が有効だったのか無効だったのか、ということです。
<有効だった場合>
遺産分割協議が有効に成立した後、事情が変わるなどして、元々の成立していた遺産分割協議と異なる内容で分割したい時は、相続人全員が合意のうえで、遺産分割協議をやり直すことができます。
不動産についての相続登記を既に済ませてしまっていても、その登記を一度抹消して、新たな遺産分割協議のもとに相続登記をやり直すことが出来ます。
ここで注意しなければならないのが、税務上の問題です。
税務上、遺産の再分割は「相続の修正」ではなく、「贈与」や「譲渡」とみなされ、 課税の対象となる可能性 があります。
例えば、当初遺産分割ではAさんが取得することとなっていた資産を、再分割によりBさんが取得することとした場合、AさんからBさんに「贈与」があったものとみなされ贈与税がかかる可能性があるのです。
税金面のデメリットを念頭にいれておかなければならないということです。
<無効だった場合>
まず、無効な遺産分割協議の例としては、相続人のうち一部が協議に参加していなかった場合や、相続人の一人が分割すべき相続財産を隠していた場合などが考えられます。
このようなことにより遺産分割協議がそもそも無効だった場合は、協議をやり直さなくてはなりません。
この場合の協議のやり直しは、通常と同じ遺産分割協議とみなされて、前述のような贈与税の課税対象となることはありません。
既に、無効な遺産分割協議をもとに相続税の申告を済ませてしまった場合でも、相続税の修正申告や更正を行うことが出来ます。
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