相続税申告に関する最新情報
目次
こちらでは相続税申告に関する当事務所からの最新情報を掲載しています。
皆様の周りで起きていることとの関連性やよくあるご相談も載せていますので、ぜひご覧ください!
目次
◆相続税の納税資金を確保するには?
◆相続人に養子がいる場合の相続税の非課税額は?
◆相続税の課税における生前贈与加算とは?
◆相続税の税法改正はどんな内容?
相続税申告に関する無料相談実施中
当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきます。
是非ご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-779-155になります。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)
※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。
相続税申告に関する最新情報のご紹介!
相続税の納税資金を確保するには?
Cさん:「私が所有する財産のほとんどは父から受け継いだ不動産で、預貯金はそれほど多くありません。このままだと、私に万が一のことがあった時に子供達が相続税を払えないのではないかと心配です。」
たかこサン:「相続税の納付は、現金での一括納付が原則です。どうしても納税資金が工面できないときは、分割で納付する延納制度や、相続した不動産や有価証券などで納付する物納制度を利用できますが、延納には利子が付きますし、物納は納付する物が割安に評価されることが多いため、どちらもお勧めできません。やはり生前に納税資金を確保しておくべきですね。」
Cさん:「今からできる対策にはどんなものがありますか?」
相続人に養子がいる場合の相続税の非課税額は?
Cさん:「相続財産が”5,000万円+1,000万円×法定相続人数”に満たない金額の場合、相続税がかからないと聞いたのですが。」
たかこサン:「そのとおりです。法定相続人が奥様、お子様2人の合計3人の場合は、”5,000万円+1,000万円×法定相続人数3人=8,000万円”が非課税額となるので、相続財産8,000万円までは相続税がかかりませんよ。」
Cさん:「もし法定相続人の中に養子がいる場合はどういう風に計算するのですか?」
相続税の課税における生前贈与加算とは?
Cさん:「父は、自身の相続税対策として、毎年贈与税の基礎控除額110万円の範囲内で私に財産を贈与してきました。ところが、父に相続が開始した場合に、生前贈与された財産に対しても相続税がかかることがあると聞きました。どういうことでしょうか?」
たかこサン「生前に贈与をしていても相続税の課税対象になることがあります。相続開始前3年以内の相続人等に対する贈与については、相続税の課税対象として加算されることになっています(生前贈与加算といいます)。たとえその贈与が基礎控除額110万円の範囲内であっても、また、既に贈与税を払っていたとしても変わりません。これは、余命わずかとなった人が、駆け込みで財産を贈与して相続税を逃れることを防ぐためです。」
Cさん:「それでは既に贈与税を払った後だった場合は、贈与税と相続税、二重に課税されることになりませんか?」
相続税の税法改正はどんな内容?
Cさん:「平成25年度の税制改正により、相続税が増税されると聞きました。」
たかこサン:「はい。平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引き下げられます。具体的には、現行:5000万円+(1000万円×法定相続人の数)である基礎控除額が、改正後:3000万円+(600万円×法定相続人の数)となり、6割に縮小されることになります。」
Cさん:「基礎控除額が縮小すると相続税がかかる人が増えそうですね。」