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申告期限が近づいている方へ

相続税申告期限に間に合わないケースが多発しています

相続税申告に期限があることはわかっているが、あっという間に期限が近付いてしまったというご相談が最近増えています。

あなたの相続税申告、期限まであとどのくらい残っていらっしゃいますか?

あと残り 3ヵ月 という方へ

資料収集や、財産の評価作業の時間を考慮すると、申告期限までに間に合うかどうかギリギリのところです。今すぐに当サポートセンター、もしくはお近くの税理士事務所へご相談ください!

あと残り 1ヵ月 という方へ

申告期限までに間に合わないとみなされ、一般的な税理士事務所ではお断りされる可能性が非常に高いです。できるだけ必要資料を集めて当サポートセンターまでご相談ください!

あと残り1週間を切ってしまった けれど、どうしたらいいの? という方へ

対応できるのは当サポートセンターくらいです!
何はともあれすぐ来てください!
 

期限までに相続税の申告が間に合わない場合のデメリット

申告期限を過ぎて申告書を提出(期限後申告)した場合、下記のようなペナルティがあります。

延滞税(利子)

相続税の納付期限までに税金の納付がされなかった場合のペナルティ
追徴税額の計算方法)原則として、年7.3% ※納付期限から2ヶ月を超えた場合年14.6%

過少申告加算税(罰金)

申告期限内に提出された申告書の金額が不足していた場合に課される追徴課税
追徴税額の計算方法)税務署に指摘されて申告書を提出した場合
 修正申告により納付する税額の10%
 (期限内に申告した税額と50万円のいずれか多い額を超える部分に対しては15%)

無申告加算税(罰金)

正当な理由なく申告期限までに申告しなかった場合に課される追加徴税
追徴税額の計算方法)
自主的に申告した場合…税金総額の5%
税務署に指摘されて申告書を提出した場合…50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%

重加算税

仮装隠ぺいしている事実があった場合に過少申告加算税や無申告加算税に代えて課税される追加徴税
申告書を提出した場合…追加納付した税金の35%
申告書を提出しなかった場合…税金総額の40%

>>10か月以内に相続税申告を行わなかった場合のペナルティとは

遺産分割協議が申告期限までに終わらない場合、どうすればいいの?

遺産分割協議が申告期限までに終わらない場合、各相続人が法定相続分に従って遺産を相続したものとして相続税を計算し、仮に算出された相続税の申告と納税をします。
遺産分割が済んでおらず遺産が未分割の状態であっても、相続税の申告期限が延びることはありません。そのため、遺産分割協議が申告期限までに終わらない場合は、各相続人が法定相続分に従って遺産を相続したものとして、相続税を計算し、仮に算出された相続税の申告と納税をします。
このように仮の申告をしておき、実際に遺産分割協議が成立したときに、改めて、各相続人の遺産の取得金額に従って修正申告(または更正の請求)をして、先に支払った相続税の過不足を精算することができます。

相続税の申告には、申告期限までに遺産分割協議を済ませたうえで相続税の申告をすることを要件としている特例や控除があります。
「特例の適用を受けたいけど、遺産分割協議が申告期限までに終わらない!」という場合は、仮の申告書に「申告後3年以内の分割見込書」を添付して申告を行うことで、修正申告(または更正の請求)の際に特例の適用を受けることができます。ただし、この手続きができるのは、原則申告期限から3年以内に限ります。

期限後申告でも小規模宅地等の特例が適用できる?

小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件を満たす場合に評価額を減額できる特例です。
この特例の適用を受けるためには、原則、相続人間で遺産分割協議を済ませたうえで、相続税の申告をする必要があります。

ただ、「気が付いたら申告期限を過ぎていた」「そもそも申告が必要だと思っていなかった」という場合でも、申告期限までに遺産分割ができている もしくは 申告期限から3年以内に遺産分割ができれば、期限後申告で小規模宅地等の特例を適用することが可能です。

小規模宅地等の特例を適用することで相続税がゼロになる場合でも、特例を適用するために申告が必要です。
遺産分割協議が申告期限に間に合わない、既に申告期限を過ぎてしまっている、という方は、早めに当サポートセンターもしくはお近くの税理士事務所にご相談ください!

むかい相続サポートセンターが相続税申告のご相談で選ばれる理由

1.相続専門税理士である

税理士であれば、誰しも相続税の申告の経験があるかと思われるかもしれません。

しかし、残念ながら実際はそうではありません。日本国内の相続税申告件数は 年間約5.3万件。税理士の登録者数は約7.4万人ですので、税理士1人が年間に受ける案件は0.72件と、1 件にも満たない計算です。

一方で全国の法人税申告件数は、年間約90万件なので、税理士1人当たり12件くらいは申告していることになります。

つまり、どの税理士事務所も法人税の申告経験はある程度ありますが、相続税の申告を数多く行っている事務所は実はそう多くはないということがいえます。

お医者さんにも外科、内科、精神科などの専門分野があるように、税理士にも相続税の申告を年間安定的に行っている相続専門の税理士がおり、むかい相続サポートセンターはまさに相続専門事務所です。

相続税の申告について依頼するなら、是非実績のある税理士へ相談されることをお勧めいたします。

>>相続税に強い税理士を選ぶコツ

2.相続相談をワンストップで対応可能!

むかい相続サポートセンターは、年間500件以上の相続相談を取り扱う相続専門の事務所です。

相続税の申告実績も地域の中でも多いものと自負しております。

石川県金沢市に事務所を構え、かほく市をはじめとして、石川県内に限らず幅広い地域の方々の相続をサポートし続けてきました。

むかい相続サポートセンターの強みは、税理士・司法書士・行政書士が事務所内に常駐し、相続についてまるごと相談できることです。

相続税の申告手続きに司法書士や行政書士が必要になるのかという疑問もあるかもしれませんが、例えば土地の名義変更も一緒に相談したい場合や、相続人に未成年者がいる場合、先々代の名義変更未遂の不動産や未登記の不動産がある場合などは司法書士・行政書士の助言が不可欠です。

他の事務所であれば、税理士担当部分と司法書士・行政書士担当部分を分けて、地理的にも時間的にもそれぞれ個別に相談する必要がありますが、むかい相続サポートセンターは個別に相談する必要がなく1回の相談ですべて完了いただくことが可能です!

相談する側の利便性という点では大きな違いを感じて頂いております。

>>当事務所のスタッフ紹介はこちら

>>当事務所の解決事例はこちら

3.高品質な申告書を常に追求!

むかい相続サポートセンターが提供する相続税申告サービスのこだわりは、常に「高品質の追求」を行っていることです。

相続税の申告といってもどこの事務所に頼んでも同じものができある訳ではありません。

相続専門の税理士法人が行う相続税申告と、そうではない経験の少ない人が行う申告では明らかに違いがあります。

>>税務調査対策について詳しくはこちら

>>書面添付制度について詳しくはこちら

相続税申告サポートのご紹介

サポート内容

✓財産の調査

✓財産の評価

✓遺産分割案の作成

✓遺産分割案ごとの税額シミュレーション

✓遺産分割協議書の作成

✓相続税申告

✓納税方法に関するアドバイス

✓税務調査対策のための書面添付

基本報酬
遺産総額 報酬額(税込)

5,000万円以下

330,000円~

5,000万円超 1億円以下

495,000円~

1億円超 1億5,000万円以下

770,000円~

1億5,000万円超 2億円以下

990,000円~

2億円超 2億5,000万円以下

1,265,000円~

2億5,000万円超 3億円以下

1,540,000円~

3億円超 4億円以下

1,870,000円~

4億円超 5億円以下

2,200,000円~
5億円超 別途お見積り

>>相続税申告サポートについて詳しくはこちら

>>その他の料金表について詳しくはこちら

無料相談実施中

当センターでは、相続手続や相続税申告でお悩みの方、将来の相続対策として遺言書作成や生前贈与をお考えの方の為に初回60分の無料相談を実施しております。かほく市にお住いの方からのご相談も数多く承っております。安心してご利用ください!

むかい相続サポートセンターを運営しているむかいアドバイザリーグループは、税理士事務所・司法書士事務所・行政書士事務所の3つの士業が一体となった、グループ会社でございます。金沢では、3つの士業が一体となっているのは、当事務所だけです!

予約専用ダイヤル:0120-779-155(受付時間:平日/土日祝日 9:00~18:00) 

>>「無料相談」について詳しくはこちら

よくある質問 Q&A

申告期限とは、いつからのことになりますか?

申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内になります。
納付期限(納税額を税務署に納付する期限)も申告期限と同一であるため注意が必要です。申告期限までに申告をしても、税金を期限までに納めなかった際には利息にあたる延滞税がかかる場合がありますのでご注意下さい。

「死亡したことを知った日」とはいつのことになりますか?

「死亡したことを知った日」は、必ずしも死亡した日とは限りません。
相続人が、長期旅行や、行方不明という場合も考えられます。その場合、相続人は死亡した事実を知らず、申告期限が延長することがあります。

申告期限が土日だった場合、どうなりますか?

申告、納税の期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。

相続税の納税は分割でも可能ですか?

相続税の納付は、現金による一括納付が原則です。

申告期限までに資料の収集が間に合いません!それでもお願いできますか?

ご対応可能でございます。当サポートセンターでは相続税の申告を多く扱っており、中にはご相談者様の事情により申告期限までに資料収集が間に合わない方もいらっしゃいます。ご相談者様の状況に合わせてサポートいたします。

相続・遺言・相続税の無料相談受付中!相続・遺言・相続税の無料相談受付中!

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    わからない
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    不動産を相続しても使用する
    予定がない
    不動産の活用方法

    納税資金対策

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