相続発生後の節税ポイント
目次
私たちは相続税申告の実績に自信があります
金沢税務署、総申告数 292件のうち、13% (40件)
を弊社が申告手続きいたしました。(平成26年)
圧倒的実績があるからこそ、お客様にご満足頂いております。
相続発生後はもう節税できないの?
相続税の申告について、『早く相談しておけばよかった…』そんなご相談者の方が増えています。
わたしたちはそのような方を一人でも減らしたいのです。
相続発生後(お亡くなりになられた後)では、「いまさら納税額を減額することはできない」、「もうすでに決まっている相続税額を納税するしかない」と考えている人多いです。しかし、相続発生後でも、相続税を減らすことができます。
解決方法
では、どのようにして相続税を減額させるのでしょうか?ここでは、主に3つの解決方法をご紹介いたします。
① 小規模宅地の特例を活用する
② 二次相続を見据えた遺産分割をする
③ 土地を共有ではなく、分割して相続する
① 小規模宅地の特例を活用する
<特例の内容>
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)や生活を共にする家族(同一生計親族)の事業用や居住用の宅地について、「決められた面積」を、通常の相続税評価額から「一定割合の減額」をして相続税の課税対象額とするものです。自宅や事業をしている店舗の敷地など、を配偶者や後継者が相続する際に、一定の要件を満たした場合に限り、その評価額を大幅に減額してくれるのがこの特例です。
<特例の特徴>
【ポイント1】 最低でも50%以上の土地評価額を減額できます
活用次第で相続税の減額に大きく貢献することもあります。
【ポイント2】 活用の仕方によって、減額割合が変わります
小規模宅地等の特例を利用するには、土地評価の減額割合を確定するために土地の単価や面積、割引率などが関係してきます。自宅や自営を行っている土地、貸家やアパートの土地など、複数所有している場合、調整計算が必要となります。その際、「どの土地で特例を適用するか」によって、減額割合が大きく変わってくるのです。トータル的に考えて「どういう選択をすると有利になるか」を検討しなければなりません。申告後に、適用する土地の変更を税務署に申し出てもお断りされるケースもございますので注意が必要です。
② 二次相続を見据えた長期的目線での遺産分割
「二次相続」とは、父・母・子という家族構成の場合、父親が先にお亡くなりになり、その財産を母親と子供がご相続することを「一次相続」、その後、母親がお亡くなりになられた際に子供がご相続されるのを「二次相続」と言います。
<一次相続>
まず一次相続から検討しますと、配偶者(この場合は母親です)には税額軽減の特例というものがあり、法定相続分(法律によって定められた割合に基づく相続分)または1億6,000万円までのご相続に関しては相続税がかかりません。 この特例を活用すると、一次相続の時点での税負担は最小限にすることができると思います。 |
<二次相続>
次に母親が亡くなり二次相続が発生したとき、配偶者の税額軽減の特例を活用することはできず、先に亡くなった父親の財産も合わせたその総額が子供の相続財産となり、結果的に非常に高額な相続税を支払わなければならなくなってしまうのです。 |
【ポイント】一時相続の時点で子供の相続分を増やすことで、二次相続の際の相続財産を少なくする
二次相続を考慮した納税総額考えると、一次相続の際に、敢えて「相続税を支払わなければならない額」を相続するということも必要かもしれません。 一次相続の際に、税金がかからなくかるからといって、配偶者に財産を相続すると、一次相続・二次相続とトータルで考えたとき、結果的に多く相続税を納めるということになってしまうケースも少なくありません。 |
なかなかそこまで先を見据えることは難しいかと思いますが、相続税額を抑えるという点では必ず検討すべきことです。相続税に強い税理士であれば、トータルで最も税負担を抑えられる相続の方法をご提案することもできます。
③ 土地を共有ではなく分割して相続する
兄弟が土地を相続した場合、その土地を共有する場合と、分割する場合はどちらが相続税がかからないのでしょうか?
<プラン①>兄弟で土地を共有した場合
遺産分割協議によりこの土地を それぞれの課税対象は、 |
<プラン②>真ん中で分筆した(二つに分けた)場合
この場合にはそれぞれの土地が別個に利用される土地(利用単位)と考えます。そのために別個に評価されます。
兄と弟は別の所有者とみなされるので、結果として二人合わせての評価額は7.5億円になります。 |
<結果>
プラン②の場合、7.5億円に対してのみ課税され、プラン①よりも2.5億円少なくなります。つまり相続開始後での遺産分割のやり方次第によって、相続税に差がつくのです。
※注意
しかし更地でなく、例えば、全体が一棟の建物の敷地なら結果は違います。一棟の建物の敷地は二人で分けても、ひとつの利用単位のままとなりますので、注意が必要です。
相続税の申告には期限がございます
相続税申告の期限は相続発生から10ヶ月です。10ヶ月、というとまだまだ先の話、と思われる方もいらっしゃると思います。
しかし、実際のところ相続税申告では必要な書類も多く、取り寄せだけでもとても時間がかかってしまうのです。申告までには、多くの手続きがあるので、余裕をもって早めに始めましょう。
申告が遅れてしまった場合のリスク
では、もし、相続税申告が遅れてしまった場合、どうなってしまうのでしょうか?
相続税が発生したにも関わらず納税していない場合、税務署から電話や書面で申告するように促されます。(税務署より「おたずね」が届きます)
それでも申告に応じない場合には、税務調査が入ることがあります。その場合、無申告加算税や延滞税なども発生する可能性があります。ですから、早めに「相続税が発生するかどうか」を知り、適切に手続きを始めましょう。
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