相続登記の義務化について
相続登記義務化の概要とポイント
相続登記の義務化は、2024年4月1日から施行されました。
これは、相続人が不動産を相続した際に、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う義務が課されることを意味します。これにより、所有権の移転が明確化され、遺産分割や不動産取引において円滑な手続きが可能になります。
相続登記の手続きは、相続人が相続を知った日から計算して3年以内に行わなければなりません。手続きが遅れると、法的な義務違反となります。適切な登記を行わない場合、相続人には重い罰則やリスクが生じる可能性があります。したがって、相続人は手続きを怠らず、法律の義務を果たす必要があります。
この義務化により、不動産の所有権の明確化が進み、所有者不明土地の問題などが解消されることが期待されています。また、遺産分割や不動産取引においても、登記が完了していることでトラブルを未然に防ぐことができます。
相続登記義務化の目的
2024年4月から法改正され、義務化される相続登記ですが、所有者不明土地の問題を解決することが目的となっております。
※所有者不明土地とは、登記簿謄本等で所有者が直ちに判明しない、あるいは判明しても連絡がつかない状態の土地のことです。
相続登記の義務化の背景
相続発生時に登記をしなかったことで所有者不明・連絡のつかない土地が増加しており、現在ではこのような土地が日本全体410万ha以上あり九州全土の広さを超える土地が活用できない状態になっています。
このままでは土地の売買や公共用地としての買い取りなどができなくなってしまうため相続登記が義務化付けられることになりました。
もしご自身の土地が未登記のままだと・・・下記のリスクがあるため注意が必要です。
①直ちに売却することができない
→土地上に建物を建築する際に支障が生じる
②不法投棄の原因にもなっている
→土地の有効活用の妨げ&経済的な損失の発生
具体的な問題点
所有者の探索に多大な時間と費用が必要
(戸籍・住民票の収集、現地訪問等の負担が大きい)
所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが多い
共有者が多数の場合や一部所在不明の場合、土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難
相続登記の義務化で変化すること
①相続登記の義務化・罰則の制定
②所有者の氏名住所に変更があった場合の変更登記の義務化・罰則の制定
④法務局による所有者情報取得の仕組みの制定
④土地の所有権放棄の制度化
これまで罰則はありませんでしたが、制定後は上記の罰則を伴う可能性が大きくなるため注意が必要です。
相続登記の義務化はいつから始まるのか?
2021年4月に民法及び不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されることになりました。
実際に開始されるのは2024年4月になります。
※ただし義務化前に相続した不動産も対象となりますので、注意が必要です!
※放置している場合はスタート前に手続きをしないと罰則の対象になります!
相続登記の義務化と併せて知っておきたい法改正
相続人申告登記(仮称)制度の創設
相続発生後、すぐに相続登記を行えない場合に、相続人であることを申出することで相続登記を行う義務を免れる制度になります。
あくまで「登記簿上の所有者」が亡くなったことを示しているに過ぎないため、相続登記を行わなくて良いということではありません。
そ遺産分割協議が成立し不動産の所有権の移転が決定した場合には、遺産分割の成立した日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
登記手続きが簡略化
現在は申請の際に、他の相続人等との共同申請が必要になっておりますが、遺贈による所有権移転の登記、遺産分割・相続放棄による所有権更正登記の申請が簡略化されることとなりました。
改正により、登記権利者が単独で申請することができるようになります。
過料の設定(5万円~)
・不動産所有者の氏名、名称、住所等に変更があったときは、その変更から2年以内に変更の登記申請しなければなりません。
→登記しない場合、5万円以下の過料の対象になります。
・相続による不動産取得を知った日から3年以内に相続登記をしないとなりません。
→登記しない場合、10万円以下の過料の対象
・登記官が職権により登記可能に
→住民基本台帳ネットワーク・会社等の法人情報を管理する登記のシステム等から不動産所有者の氏名、住所の変更の情報を把握したとき、職権によりその氏名、住所の変更登記ができるようになりました。
※過料以外にも登記をしない土地にはリスクが沢山あります
相続による不動産取得を知った日から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料の対象となります(過去の相続分も含めて)
所有者の探索に多大な時間と費用が必要なる場合、時間が経つ程に困難且つ、相続が複数回重なると不可能なこともありますので、注意が必要です。
無料相談の流れ
①お問合せ
お電話、又はメール(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。
ご希望の相談会場とお日にちを伺って、面談の日程を調整いたします。
②ご面談
お客さまのお話をじっくりと伺い、最適なプランのご提案をいたします。
親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。
安心できる空間で、経験豊かな相続の専門家が、皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。
以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談やお見積りが可能となります。
【お持ちいただきたいもの】
□ 相続財産の資料
□ 相続人の概要を書かれたメモ
□ ご身分証明書 / □お認印
③お見積り・ご契約
面談後、ご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。
カウンセリングを受けた後、ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。
一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。
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