評価額の算定に問題がある
ここでは評価誤り等について、起こりうる事例をいくつかあげておきます。
土地・借地権
まず、土地関係では、次のような事例がよくみられます。
①無償返還の届け出があるにもかかわらず、借地権相当額を控除して申告した。あるいは契約終了後には更地で返還する約定があるにもかかわらず、借地権相当額を控除して申告した。
②路線価図に掲載されている借地権割合で評価したが、実際の借地料から算定した借地権割合と差異があった。
③路線価で評価すべきところを倍率方式で評価してしまった。
④実際には一部しか貸していない建物を、全体を貸家として評価してしまった。この場合、土地についても一部しか貸家建付地として評価できないことになるため、土地建物両方について評価誤りが生じることになってしまう。
⑤路線価の見誤りがあった。
自社株の評価
①持株割合の算定に誤りがあり、本来、原則的評価方式によるべきであったところが、配当還元方式で評価してしまった。
②類似業種比準価額方式、あるいは純資産価額方式との併用方式で評価していたが、土地保有特定会社、あるいは株式保有特定会社として純資産価額方式で評価すべきものであった。
③親族名義であったため、相続財産に計上していなかったが、実際は被相続人が他人名義で運用していたものと判明した。
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