海外送金の回数と海外資産の関係
海外資産の把握は相続税調査においては重点事項になっていると思いますので、特に注意していただきたいと思います。
海外の銀行・証券会社に送金を行う場合、1か月で送金された金額が100万円を超える場合には、「支払調書」が送金元の金融機関から税務署に提出されます。また、反対に海外からの送金が日本国内の銀行・証券会社にあった場合には、同様に送金された金融機関から「支払調書」が提出されます。
したがって、ある程度まとまった金額のデータ送受信の事績は税務署でも把握していることになります。その記録が蓄積されると、海外に財産があることが想定されます。
それにもかかわらず、相続税申告書に海外の財産が記載されていない場合には、海外の財産の申告漏れが疑われ、調査対象者として選定されます。