ご親族を亡くされた方へ
この度はご親族のご逝去の報に接し、心からお悔やみ申し上げます。
愛する家族が亡くなり、あわただしく葬儀が終わり、ふと気が付いてみると悲しみと同時に色々な不安が押し寄せてきます。
相続は、人生で何度も経験することではありませんので、何もわからずに不安を感じるのは当然です。
当相談室では、相続に関する専門家の窓口となり,事務手続きや専門家同士の連携を図り、相続問題を一気に解決できるワンストップサービス体制を構築しております。
相続が発生し不安やお悩みをかかえておられる方はもちろんのこと、生前対策を考えておられる方まで、どんな些細やことでも結構です。安心して無料相談をご利用ください。
実際に今後発生する相続手続きの流れ
相続発生後(被相続人の死亡後)に進めるべき手続きについてまとめました。
中には期限内に確実にやらなければ大きな損失を生んでしまうものもあります。どうぞ、以下をご参考ください。
むかい相続サポートセンターが相続税申告のご相談で選ばれる理由
1.相続専門税理士である
税理士であれば、誰しも相続税の申告の経験があるかと思われるかもしれません。
しかし、残念ながら実際はそうではありません。日本国内の相続税申告件数は 年間約5.3万件。税理士の登録者数は約7.4万人ですので、税理士1人が年間に受ける案件は0.72件と、1 件にも満たない計算です。
一方で全国の法人税申告件数は、年間約90万件なので、税理士1人当たり12件くらいは申告していることになります。
つまり、どの税理士事務所も法人税の申告経験はある程度ありますが、相続税の申告を数多く行っている事務所は実はそう多くはないということがいえます。
お医者さんにも外科、内科、精神科などの専門分野があるように、税理士にも相続税の申告を年間安定的に行っている相続専門の税理士がおり、むかい相続サポートセンターはまさに相続専門事務所です。
相続税の申告について依頼するなら、是非実績のある税理士へ相談されることをお勧めいたします。
2.相続相談をワンストップで対応可能!
むかい相続サポートセンターは、年間500件以上の相続相談を取り扱う相続専門の事務所です。
相続税の申告実績も地域の中でも多いものと自負しております。
石川県金沢市に事務所を構え、かほく市をはじめとして、石川県内に限らず幅広い地域の方々の相続をサポートし続けてきました。
むかい相続サポートセンターの強みは、税理士・司法書士・行政書士が事務所内に常駐し、相続についてまるごと相談できることです。
相続税の申告手続きに司法書士や行政書士が必要になるのかという疑問もあるかもしれませんが、例えば土地の名義変更も一緒に相談したい場合や、相続人に未成年者がいる場合、先々代の名義変更未遂の不動産や未登記の不動産がある場合などは司法書士・行政書士の助言が不可欠です。
他の事務所であれば、税理士担当部分と司法書士・行政書士担当部分を分けて、地理的にも時間的にもそれぞれ個別に相談する必要がありますが、むかい相続サポートセンターは個別に相談する必要がなく1回の相談ですべて完了いただくことが可能です!
相談する側の利便性という点では大きな違いを感じて頂いております。
3.高品質な申告書を常に追求!
むかい相続サポートセンターが提供する相続税申告サービスのこだわりは、常に「高品質の追求」を行っていることです。
相続税の申告といってもどこの事務所に頼んでも同じものができある訳ではありません。
相続専門の税理士法人が行う相続税申告と、そうではない経験の少ない人が行う申告では明らかに違いがあります。
むかい相続サポートセンターの相続に関するサポート内容
サポート内容
✓財産の調査
✓財産の評価
✓遺産分割案の作成
✓遺産分割案ごとの税額シミュレーション
✓遺産分割協議書の作成
✓相続税申告
✓納税方法に関するアドバイス
✓税務調査対策のための書面添付
基本報酬
遺産総額 | 報酬額(税込) |
---|---|
5,000万円以下 |
330,000円~ |
5,000万円超 1億円以下 |
495,000円~ |
1億円超 1億5,000万円以下 |
770,000円~ |
1億5,000万円超 2億円以下 |
990,000円~ |
2億円超 2億5,000万円以下 |
1,265,000円~ |
2億5,000万円超 3億円以下 |
1,540,000円~ |
3億円超 4億円以下 |
1,870,000円~ |
4億円超 5億円以下 |
2,200,000円~ |
5億円超 | 別途お見積り |
相続に関する無料相談実施中!
当センターでは、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-779-155になります。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)
※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。